中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)に係る認定手続きのご案内について
更新日:2017年6月9日
セーフティネット保証
業況が悪化し、経営の安定に支障が生じている中小企業者で、経済産業大臣の指定した業種に属する事業を営んでいる事業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、庄内町長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。
セーフティネット5号認定に関する業種の指定
セーフティネット保証は、業況が悪化している業種に属する事業者支援となっていることから、認定業種が指定制限されています。
業種の指定は四半期毎に見直しがおこなわれます。
参考:セーフティネット保証5号の認定について(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)※指定業種はこちらからご確認ください。
セーフティネット5号認定の基準
- 指定業種に属する事業をおこなっていること。
- 法人の場合は登記上の所在地、個人の場合は住所地が町内であること。
- 複数の事業を行っている場合、主たる業種(売上高がもっとも大きい業種)で申請をおこなうこと。
その場合、主たる業種および企業全体の売上高等で減少率の基準を満たしていること。 - 次のいずれかの要件に該当すること。
- 平均売上高の減少
最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期の月売上高に比して5%以上減少していること。 - 原油価格等関連
原油価格等の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できないことから、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める割合を上回っていること。
- 平均売上高の減少
セーフティネット5号認定申請の様式
様式はこちらからダウンロードできます
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)の(1)(
ワード版(ワード:20KB))(
PDF版(PDF:109KB))
※1つの指定業種のみをおこなっている又は複数業種おこなっているすべての事業が指定業種に該当する場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)の(2)(PDF:120KB)
※兼業者で主たる事業が指定業種に該当する場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)の(3)(PDF:116KB)
※兼業者で1つ以上が指定業種に該当する(主たる業種を問わない)場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)の(1)(PDF:127KB)
※1つの指定業種のみをおこなっている又は複数業種おこなっているすべての事業が指定業種に該当する場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)の(2)(PDF:130KB)
※兼業者で主たる事業が指定業種に該当する場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)の(3)(PDF:130KB)
※兼業者で1つ以上が指定業種に該当する(主たる業種を問わない)場合
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お問い合わせ
商工観光課 商工労働係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地13-1
電話:0234-42-0138