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使用料・手数料の見直しに関する基本方針を策定しました(令和元年12月策定)

更新日:2021年5月13日

基本方針の趣旨

町における公共施設の使用料・手数料について、統一的な基準に基づく見直しを行い、適正化を図ることとします。
また、負担の公平性の確保とともに、より利用者の利用状況に即した料金体系に改定し、財政運営の健全化と行政サービスの向上を図ることとします。

使用料・手数料の見直しの考え方

公共施設は、設備背景や目的、提供しているサービスが施設の種類によって異なります。
今回の見直しでは、施設の種類ごとに「公共性」と「収益性」の視点から分類し、施設利用者の負担割合を設定しました。
新しい使用料は、それぞれの施設に必要な「維持管理費」をもとに原価を計算し、この負担割合等を乗じて算出しています。
最終的には他市町村類似公共施設の料金、機能、規模等と比較し、使用料等を設定しています。

見直しの4つのポイント

1)施設ごとの使用料の変更
 使用料の積算根拠を明確にし、見直しを行いました。見直し幅は、現在の使用料の1.5倍を上限としました。冷暖房費も別途見直しを行っています。
2)時間や利用単位を見直し
 昼夜区分をなくし、1時間単位の料金をそろえるなど、利用実態に合わせた利用単位とし、それに合わせた使用料を設定しました。
3)減免の見直し
 今回の見直しにあわせて、対象を整理し、減免割合も変更しています。それにより、これまで使用料を免除していた団体でも使用料が発生する場合があります。
4)町民料金の設定
 公平性を確保することを目的として、町民以外の利用者は、町民より高い料金設定となるよう、町民の基準を設定しています。
 ※町民とは・・・
 個人:町内に居住している方
 団体:構成員の半数以上が町内に居住している団体、もしくは町内に事務所や事業所等がある法人(町に法人町民税を納税している法人)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用料・手数料の見直しに関する基本方針(PDF:253KB)

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お問い合わせ

企画情報課 企画調整係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0155または0234-43-0802

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