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マイナンバーカードの代理人受取について

更新日:2022年7月5日

マイナンバーカードの交付は、法律の定めにより原則としてご本人の来庁が必要です。
ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合は、代理人による受取りができます。

注意:仕事の多忙や通勤・通学といった理由は、やむを得ない理由に該当しません

病気、身体の障がい等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき

(1)ご本人の来庁が困難であることを証する書類
 (例)障害者手帳、診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、要介護状態区分(要介護1~5)が記載された介護保険証、施設等に入所している施設入所証明書、 入院を証明する入院計画書
(2) 交付通知書(役場からお送りしている案内ハガキ)
 委任状欄および暗証番号欄を含めすべて記入のうえ、暗証番号欄には目隠しシールの貼付けや、封筒に封入するなど他人の目に触れないような状態でお持ちください。
(3)申請者本人の本人確認書類(下記「本人確認書類」をご参照ください)
 A書類2点またはA書類1点+B書類1点または顔写真付きB書類を含む3点
(4)代理人の本人確認書類 
 A書類2点またはA書類1点+B書類1点
(5)通知カード
 お持ちの方のみ持参ください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。
(6)住民基本台帳カード
 お持ちの方のみ持参ください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。
(7)マイナンバーカード
 今回の受取りが2枚目以降になる方はお持ちください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。
 尚、回収できない場合は有料(¥1,000)となりますのでご注意ください。

※任意代理人の場合、委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足りる書類

顔写真付きの証明書をお持ちでない方
〇病院へ入院・施設へ入所している方                                                                  申請者ご本人の顔写真を貼付けし、病院・施設長等の署名又は、記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明)にできます。

〇在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方                                    
 申請者ご本人の顔写真を貼付けし、介護支援専門員(ケアマネジャー)及び、その所属する事業者長の署名又は、記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明)にできます。

長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき

(1)勤務先が作成した出張をしている事実を証明する書類                                              (2)交付通知書(役場からお送りしている案内ハガキ)                                               

 委任状欄および暗証番号欄を含めすべて記入のうえ、暗証番号欄には目隠しシールの貼付けや、封筒に封入するなど他人の目に触れないような状態でお持ちください。

(3)申請者本人の本人確認書類 (下記「本人確認書類」をご参照ください)                                                            A書類2点またはA書類1点+B書類1点または顔写真付きB書類を含む3点                                        (4)代理人の本人確認書類                                                                A書類2点またはA書類1点+B書類1点                                                        (5)通知カード                                                                   お持ちの方のみ持参ください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。

(6)住民基本台帳カード                                                               お持ちの方のみ持参ください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。

(7)マイナンバーカード                                                                 今回の受取りが2枚目以降になる方はお持ちください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。

尚、回収できない場合は有料(¥1,000)となりますのでご注意ください。

※任意代理人の場合、委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足りる書類
 
 

申請者ご本人が未就学児であり来庁が困難なとき

(1)交付通知書(役場からお送りしている案内ハガキ)                                                      委任状欄に申請者本人および法定代理人の氏名を連記、代理人欄に法定代理人の氏名と住所および暗証番号欄を含めすべて記入のうえ、暗証番号欄を含めすべて記入のうえ、暗証番号欄には目隠しシールの貼付けや、封筒に封入するなど他人の目に触れないような状態でお持ちください。

(2)申請者本人の本人確認書類  (下記「本人確認書類」をご参照ください)                                                            A書類2点またはA書類1点+B書類1点または顔写真付きB書類を含む3点                                                 (3)法定代理人の本人確認書類                                                                A書類2点またはA書類1点+B書類1点 

※戸籍謄本その他の資格を証明する書類(本籍地が市町村の地区内である場合は不要)

ただし、庄内町以外に本籍がある場合でも、15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で、住民票で親子関係が確認できる場合は省略できます。                              

(4)通知カード                                                                     お持ちの方のみ持参ください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。                   

(5)住民基本台帳カード                                                               お持ちの方のみ持参ください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。                    

(6)マイナンバーカード                                                               今回の受取りが2枚目以降になる方はお持ちください。受付時に回収いたします。紛失や既に回収されている場合は受付時にお申し出ください。
尚、回収できない場合は有料(¥1,000)となりますのでご注意ください。

顔写真付きの証明書をお持ちでない方
〇未就学児の方
申請者ご本人の顔写真を貼付けし、法定代理人が署名をすることで本人確認書類の1つ(顔写真証明)にできます。

本人確認書類

区分 主な確認書類
A書類
写真付き書類
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど
B書類
(市区町村長が適当と認めるもの)
健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、学生証、社員証など

お問い合わせ

税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133

立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-3389

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