このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

マイナンバー通知カードの廃止について

更新日:2022年12月26日

マイナンバー通知カードはデジタル手続法の施行により廃止となりました。
(デジタル手続法施行日:令和2年5月25日)
廃止後の取り扱いは次のとおりとなりました。

通知カード

廃止後にマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(新規作成にはおおむね2ヶ月かかります。)
  • 住民票(マイナンバー入り。)
  • 既存の通知カード(氏名、住所等記載事項が最新のもの。)
    ※記載事項が最新でないものは利用できません。

廃止後の通知カードについて

  • デジタル手続法施行後は通知カードの再発行や内容の変更ができません。
  • 通知カードは個人番号(マイナンバー)の確認のためのみ利用ができます。
  • 一般的な本人確認の手続きにおいては利用できません。
  • 初回申請は無料のため、まだ作成していない方はマイナンバーカードの申請をおすすめします。

お問い合わせ

税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133

立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-3389

ページの先頭へ
以下フッターです。

庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
Copyright (C) Shonai Town, All Rights Reserved.
フッターここまで