山形県知事選挙の投票方法等について(令和3年1月7日掲載)
2021年01月07日 更新
令和3年1月24日執行の山形県知事選挙における選挙権の有無や転居に伴う住所要件等につきまして以下にまとめてありますので、投票の際はご注意ください。
年齢要件による投票の可否
誕生日による区分 | 当日投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成15年1月9日以前に生まれた方 | 〇 | 〇 | 〇 | 入場券記載の投票所で投票してください。 |
平成15年1月10日~24日までに生まれた方 | 〇 | ※1 | 〇 | ※1 満18歳の誕生日の前日以降は期日前投票もできます。 |
平成15年1月25日に生まれた方 | 〇 | × | 〇 | 期日前投票はできません。 |
平成15年1月26日以降に生まれた方 | × | × | × | 投票できません。 |
転居等に伴う投票の可否
町内転居した場合
転居日による区分 | 当日投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 引続証明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年1月6日以前に町内転居した方 | ※2 | 〇 | 〇 | - | ※2 入場券記載の投票所(新しい住居の属する投票所)で投票してください。 |
令和3年1月7日以降に町内転居した方 | ※3 | 〇 | 〇 | - | ※3 入場券記載の投票所(転居前の旧住居の属する投票所)で投票してください。 |
県外転出した場合
転出日による区分 | 当日投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 引続証明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年1月8日~1月23日の間に県外転出した(する)方 | × | ※4 | × | - | ※4 転出前であれば期日前投票をすることができます。 |
令和3年1月7日以前に県外転出した方 | × | × | × | - | 投票できません。 |
県内市町村に転出した場合
転出日による区分 | 当日投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 引続証明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年9月5日以前に県内転出した方 | × | × | × | - | 転出先市町村で投票してください。 |
令和2年9月6日~9月23日までに県内転出した方 | × | ※5 | × | 必要 | ※5 転出先市町村で選挙人名簿に登録された場合を除き、転出した日から4カ月を経過するまでは庄内町で期日前投票することができます。 |
令和2年9月24日~10月6日までに県内転出した方 | ※6 | ※6 | ※6 | 必要 | ※6 転出先市町村で選挙人名簿に登録された場合を除き、庄内町で投票ができます。 |
令和2年10月7日以降に県内転出した方 | 〇 | 〇 | ※7 | 必要 | ※7 転出先市町村等で不在者投票するためには、当選管に不在者投票用紙等を請求してください。 |
県内市町村から転入した場合
転入日による区分 | 当日投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 引続証明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年10月6日以前に庄内町で住民登録された方 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 入場券記載の投票所で投票してください。 |
令和2年10月7日以降に庄内町で住民登録された方 | × | × | ※8 | 必要 | ※8 庄内町で不在者投票するためには、転入前住所地(名簿登録地)の選管に不在者投票用紙等を請求してください。 |
県外から転入した場合
転入日による区分 | 当日投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 引続証明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年10月6日以前に庄内町で住民登録された方 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 入場券記載の投票所で投票してください。 |
令和2年10月7日以降に庄内町で住民登録された方 | × | × | × | - | 投票できません。 |
表の見方
1.当日投票「〇」・・・入場券記載の投票所で投票することができます。
2.期日前投票「〇」・・・令和3年1月8日~1月23日までの期間中に庄内町役場期日前投票所、または、立川総合支所期日前投票所で期日前投票することができます。
3.不在者投票「〇」・・・不在者投票用投票用紙等の請求先は当選管になります。任意の選挙管理委員会または不在者投票所で不在者投票をすることができます。
4.「※」・・・備考欄の説明をご覧ください。
不在者投票の請求方法等
区分 | 請求先 | 引続証明 | 請求方法等 |
---|---|---|---|
庄内町の名簿登録者が滞在地で不在者投票する場合 | 庄内町選挙管理委員会 | - | 「宣誓書兼投票用紙等請求書」を当選管に送付してください。 投票は滞在地の不在者投票所または選管で行ってください。 |
庄内町の名簿登録者が転出先で不在者投票する場合 | 庄内町選挙管理委員会 | 必要 | 「宣誓書兼投票用紙等請求書」「引続証明」を当選管に送付してください。 投票は転出先住所地の不在者投票所等で行ってください。 |
指定施設入所中の選挙人が指定施設で不在者投票する場合 | 指定施設の長等 | - | 指定施設に不在者投票をしたい旨をお申し出ください。 |
他市町村の名簿登録者が庄内町で不在者投票する場合 | 登録地選挙管理委員会 | 必要 | 名簿登録地の選管から送付された「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明」をそのまま不在者投票所にご持参ください。 |
満18歳到達前の選挙人名簿登録者が不在者投票する場合 | 庄内町選挙管理委員会 | - | 当選管又は不在者投票所で、18歳未達で不在者投票を希望する旨をお申し出ください。 |
不在者投票は、選挙期日の前日まで行うことができますが、選挙期日の投票所閉鎖前までに投票用紙が投票所に届かない場合は、有効な投票としては取り扱われません。十分に余裕をもって請求・投票してください。
庄内町選挙管理委員会に不在者投票用投票用紙等を請求される場合は、関連ファイルの「宣誓書兼投票用紙等請求書」に必要事項をご記入の上、当選管に請求してください。
「引続証明」とは
「引続証明」とは、「山形県内に引き続き住所を有することの証明」、または、その確認申請のことです。山形県知事選挙においては、県内転居した場合でも「引続証明」があれば名簿登録地の選挙人として投票することができます。
「引続証明」は最寄りの自治体の住民窓口で無料で取得することができます。
県内転居した方は、あらかじめ「山形県内に引き続き住所を有することの証明」の交付を受け、投票所(期日前投票所)にご持参いただくと、スムーズに投票をすることができます。
※投票所受付で「山形県内に引き続き住所を有することの確認申請」をお申し出になった場合、曜日や時間帯によっては相当の時間を要することがあります。
関連ファイル
お問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課 総務係)
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話 0234-42-0128