喫煙所への腰掛の設置について
更新日:2016年10月11日
提言
どこの県市町村にもタバコを吸う場所はあります。タバコを買えば購入地の市町村に還元税として、交付されています。タバコを吸う人は、規則を守ってその場所で吸っています。還元金があるので、せめて腰掛ぐらい設置していただけないでしょうか?
回答 総務課管財係 電話:0234-42-0129
本町の各施設における喫煙場所は、受動喫煙防止のため2箇所を除き屋外を指定しております。屋外指定の場合、雨風を避けられない場所も多いことから、灰皿の設置のみとなっておりますことをご理解いただきたいと思います。