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貯水槽水道について

貯水槽水道とは、3階建て以上の建物に多く見られる方式で、水道水を受水槽にいったん貯水してから、高架水槽、ポンプ圧送等により建物内の各給水栓(蛇口)へ送る方式のことを言います。

貯水槽水道画像

平成13年7月4日に水道法が改正され、貯水槽水道に関して、水道事業者および貯水槽水道の設置者の責任を明確に定めることが必要になりました。
今回の法律改正によって、すべての貯水槽について管理責任の所在が明確になり、受水槽から先の管理は、貯水槽設置者の責任となります。
このうち、受水槽の有効容量※が10立方メートルを超える施設を「簡易専用水道」、10立方メートル以下の施設を「小規模貯水槽水道」と呼びます。

※有効容量
最高水位との間に貯留され適正な利用可能な容量

「簡易専用水道」は水道法によりその管理基準が定められていますが、「小規模貯水槽水道」は町の給水条例および給水条例施行規則により町および設置者の責務が定められています。

設置者の方は、日頃より十分な管理を実施し、たいへんな事故を起こさないために定期的に貯水槽の検査を受けましょう。