このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

現在位置: 庄内町企業課 トップ > お手続き > 水道・ガスの手続きに関するQ&A

本文ここから

水道・ガスの手続きに関するQ&A

水道・ガスの使用開始・休止について

1.水道・ガスの使用を開始したいときの手続きはどうしたらよいですか?
(庄内町に引越しされた場合など)

使用開始予定日の5日前までに「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用開始申込書(エクセル:20KB)」を提出してください。
お手続きについては「水道・ガスの使用開始・休止等のお申込み」をご覧ください。
このお手続きで下水道または農業集落排水も使用開始となります。

〈ガスを開栓するお客様〉
ガスの点火試験等のため立会いが必要です。事前にガス器具の準備をお願いします。立会いはご使用者本人以外でも構いません。

  • 窓口、LINEで申込みする場合:「ガスに関する主要な供給条件の説明書」をお読みいただき、ご承諾後、申込みを受付いたします。
  • Eメール、ファクス、郵送で申込みする場合:開栓の際、職員が「ガスに関する主要な供給条件の説明書」をお持ちしますので、お読みいただき、ご承諾後に開栓いたします。

2.水道・ガスの使用を休止するときの手続きはどうしたらよいですか?
(町内外へ引越しされる場合や長期不在となる場合など)

使用停止予定日の5日前までに、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用停止申込書(エクセル:18KB)」を提出してください。
お手続きについては「水道・ガスの使用開始・休止等のお申込み」をご覧ください。
閉栓の場合、立会いは必要ありません。
冬期間閉栓される場合は、凍結防止のため、閉栓処理後に水抜きすることをおすすめします。
凍結防止、水抜きの方法については「水道管の凍結にご注意を!早めに水抜きを行ってください!」をご覧ください。
このお手続きで下水道または農業集落排水も使用休止となります。

3.「使用開始申込書」・「使用停止申込書」はどこに提出したらよいですか?

庄内町役場企業課庁舎のほか、本庁舎、立川総合支所、清川出張所、立谷沢出張所の各窓口でも受付しております。
お手続きについては「水道・ガスの使用開始・休止等のお申込み」をご覧ください。

4.遠方に住んでいて「使用開始申込書」・「使用停止申込書」の提出に行けないときはどうしたらよいですか?

LINE、Eメール、ファクス、郵送でもお手続きできます。
お手続きについては「水道・ガスの使用開始・休止等のお申込み」をご覧ください。

5.新規に水道・ガスを使用したい場合はどうしたらよいですか?

住宅などを新築するため新しく水道・ガスの引き込みをするときは、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。水道加入申込書(エクセル:17KB)」、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ガス供給申込書(エクセル:17KB)」を提出してください。
なお、水道に新たに加入する際は、加入金をお支払いいただきます。加入金は水道メーターの口径によって異なります。
(参考)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。加入金・手数料について(PDF:59KB)

6.自宅を建替えしたい(または家屋を解体したい)場合は水道・ガスについての手続きはどうしたらよいですか?

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用停止申込書(エクセル:18KB)」を提出してください。
都市ガスをお使いのお客様につきましては、あらかじめ敷地内のガス管を切断撤去していただく必要があります。着工前に必ず庄内町指定のガス工事店にガス管撤去の工事をご依頼ください。
下水道につきましては、別途、休止または廃止の届出が必要となりますので企業課下水道係へご連絡ください。
下水道等の休止手続きについては、「下水道・農業集落排水の使用開始・休止のお申込み」をご覧ください。

7.上水道の「臨時使用申込書」はどのようなときに提出するのですか?

催芽・育苗用ハウス、建築工事またはハウスクリーニングのため、臨時使用料金でご利用いただく場合に提出してください。
(参考)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。水道料金について(PDF:56KB)

8.各種手続きの受付時間について教えてください。

平日午前8時30分から午後5時15分までです。
土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は受付しておりません。

水道・ガス所有者・使用者名義の変更について

9.使用者名義を変更したい場合の手続きはどうしたらよいですか?

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所有者・使用者変更届(エクセル:24KB)]を提出してください。
このお手続きで下水道または農業集落排水の使用者名義も変更になります。

10.土地・家屋の売買による所有者変更の場合はどのような手続きが必要ですか?

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所有者・使用者変更届(エクセル:24KB)」を提出してください。
所有権の移転がわかるもの(土地売買契約書や登記簿謄本の写し等)が必要です。

11.遠方に住んでいて「所有者・使用者変更届」の提出に行けないときはどうすればよいですか?

LINE、Eメール、ファクス、郵送でもお手続きできます。
お手続きについては「水道・ガスの使用開始・休止等のお申込み」をご覧ください。

料金の支払い方法について

12.支払い方法はどんな方法がありますか?

料金のお支払方法は、「口座振替」、「納入通知書による窓口(現金)払い」、「スマートフォン決済アプリによるお支払い」の3通りとなっております。
クレジットカードでのお支払いは、お取り扱いしておりません。
(参考)スマートフォン決済アプリによるお支払いのご利用方法
(参考)17.口座振替ができる金融機関はどこですか

13.納入通知書による支払いの場合、どこで支払うことができますか?

  • 庄内町役場(企業課庁舎、本庁舎、立川総合支所、清川出張所、立谷沢出張所)
  • 庄内町内に本・支店のある金融機関※順不同(庄内たがわ農業協同組合、余目町農業協同組合、庄内みどり農業協同組合、荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行、鶴岡信用金庫)
  • 東北6県のゆうちょ銀行・郵便局
  • 全国のコンビニエンスストア、MMK設置店
  • スマートフォン決済アプリ(PayPay、LinePay)

※ただし、令和2年3月31日以前に発行された納入通知書、バーコードのついていない納入通知書については、ゆうちょ銀行(郵便局)・コンビニエンスストア・MMK設置店・PayPay・LINEPayではお支払いできませんのでご了承ください。

14.納入通知書を紛失してしまったときはどうしたらよいですか?

再発行いたしますので、企業課業務係までご連絡ください。
なお、企業課窓口にご来庁される場合は、納入通知書をお持ちにならなくても納入可能です。

15.口座振替をしたい(または、振替口座を変更したい)のですがどのように手続きしたらよいですか?

庄内町内の金融機関、企業課庁舎等の庄内町役場窓口に備付けの「口座振替依頼書」を、直接金融機関へご提出ください。お手続きには、通帳とお届け印が必要です。
町外でお手続きされる場合は、「口座振替依頼書」を送付させていただきますので、企業課業務係までご連絡ください。

16.口座振替依頼書の提出後、口座振替はいつから始まりますか?

原則として、口座振替申込みの翌月からとなります。なお、ゆうちょ銀行自動払込は、申込日が15日までの場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月からとなります。

17.口座振替ができる金融機関はどこですか?

庄内たがわ農業協同組合、余目町農業協同組合、庄内みどり農業協同組合、荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行、鶴岡信用金庫、ゆうちょ銀行の各本支店です。

18.口座振替日はいつですか?

最終営業日の前営業日になります。
口座振替日はメーター検針の際に発行する「ガス・上水道、下水道使用量等のお知らせ」にも記載しております。

19.残高不足等で口座振替ができなかったときはどうすればよいですか?

口座振替できなかった場合は、納入通知書(口座振替不能通知書)をお送りいたしますので、納入通知書の裏面に記載の納入場所でお支払いください。
なお、再振替は行っておりませんので、ご了承ください。

20.支払期限まで料金を支払わないとどうなりますか?

支払期限を経過しても料金のお支払がない場合、督促状をお送りいたします。
なお、督促状でもお支払いがない場合は、供給を停止させていただく場合があります。

漏水した場合について

21.メーター検針時に、「漏水の可能性がある」と検針員から言われたのですが、どこに連絡したらよいですか?

漏水している場合は、庄内町指定給水装置工事店へ修理をご依頼ください。
漏水かどうかの判断は、次項をご参照ください。

22.漏水の調べ方について教えてください。

水道の蛇口をすべて閉めて、水道メーターの銀色のパイロットを確認してください。パイロットが回っている場合、漏水が考えられます。
漏水をそのままにしておくと、水道料金が高額となってしまいます。お早めに庄内町指定給水装置工事店へ修理をご依頼していただきますようお願いいたします。

23.漏水のため、料金が高額になったのですが、減額してもらえますか?

庄内町指定給水装置工事店へ修理をご依頼する際、漏水軽減を希望する旨をお伝えください。修理後、工事店を通じ「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用水量認定申請書漏水修理工事実績書(エクセル:32KB)」を提出いただき、料金減額の対象となるかを審査いたします。
料金減額の対象となるのは、地中の水道管や壁内部からの漏水で、漏水が容易に発見できないときに限ります。なお、漏水箇所によっては減額の対象にならない場合もありますので、詳しくは企業課業務係へお問い合わせください。
なお、減額の対象となるのは、1回の工事につき1か月分のみとなります。

24.漏水した際の料金はどのくらい減額されますか?

(1)漏水した月の(ア)前3ヶ月の平均と(イ)前年同月の水量を比較します。
(2)(ア)(イ)のどちらか多い方と漏水した月の使用量を比べて、増えた量の50パーセントが減額されます。
また、減額の対象となるのは、1回の工事につき1か月分のみとなります。ご注意ください。

(参考例:13ミリメートルの水道メーターの場合)
A当月の当初使用量 (120立方メートル)
B前3ヶ月の平均水量 (20立方メートル)
C前年同月の使用料 (15立方メートル)
D漏水したと思われる水量(A-BまたはA-C)120-20=100
E軽減する漏水量(Dの半分)100÷2=50
F軽減後の使用水量(A-E)120-50=70
当初使用量Aの料金:27,984円
軽減後Fの料金:16,214円

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ