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指定給水装置工事事業者制度 更新制の導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は指定が失効されます。
 指定給水装置工事事業者のみなさまにおかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認のうえ、期間内での手続きをお願いいたします。
 なお、初回の更新手続きについては、令和2年4月以降に、庄内町企業課よりダイレクトメールにてお知らせいたします。

有効期間および更新の受付期間

庄内町より指定を受けた日 (参考)
庄内町指定番号
初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日から
平成11年3月31日まで
1~68 令和元年9月30日から令和2年9月29日まで
1年間
平成11年4月1日から
平成15年3月31日まで
69~103、120、121 令和元年9月30日から令和3年9月29日まで
2年間
平成15年4月1日から
平成19年3月31日まで
105~118、123~131 令和元年9月30日から令和4年9月29日まで
3年間
平成19年4月1日から
平成25年3月31日まで
132~148 令和元年9月30日から令和5年9月29日まで
4年間
平成25年4月1日から
令和元年9月30日まで
149~167 令和元年9月30日から令和6年9月29日まで
5年間

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