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すべての住宅に「住宅用火災警報器」を設置しましょう!

更新日:2017年4月2日

消防法により平成23年6月から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。

「住宅用火災警報器」とは?

住宅用火災警報器は、火災により発生する「煙」や「熱」を感知して、「警報音」又は「音声」などで知らせるものです。

住宅用火災警報器には、「煙」に反応する「煙式の住宅用火災警報器」と「熱」に反応する「熱式の住宅用火災警報器」の2種類があります。
また、規格に適合することを確認した住宅用火災警報器には、【NSマーク】(日本消防検定協会の鑑定マーク)が表示されています。
住宅用火災警報機は、防災取扱店・電気店・ホームセンター等で購入できます。

どこに設置するの?

基本的な取り付け場所は

  1. 寝室(いつも誰かが就寝している部屋)
  2. 階段(寝室が2階以上にある場合)

それぞれ、「天井」または「壁の上部」に「煙式」の警報器を取り付けます。
台所に設置義務はありませんが、設置する場合は「熱式」の警報器を取り付けます。
取り付ける場所は、寝室・階段と同じです。

なお、配線工事の不要な電池式の住宅用火災警報器は自分で取り付けることができますが、配線工事が必要な住宅用火災警報器の取り付けには専門の資格が必要です。

設置後の維持管理

月に1回はボタンを押したり、ひもがついているタイプのものは、ひもを引いて作動状況のテストをしましょう。
また、警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなりますので、汚れが目立ったら、乾いた布で拭き取りましょう。

悪質な訪問販売にご注意!

住宅用火災警報器だけでなく消火器等の防災用品の悪質な訪問販売を行う業者に、ご注意ください。
消防署や町が、直接訪問販売することはありません。

お問い合わせ

環境防災課 危機管理係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0246

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