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埋蔵文化財包蔵地で工事をするときの届出

更新日:2024年3月29日

埋蔵文化財包蔵地かどうかの確認

埋蔵文化財包蔵地は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「山形県遺跡地図」(外部サイト)をご参照いただくか、社会教育課にご確認ください。

  • (包蔵地または包蔵地に隣接している場合)届出が必要です。
  • (包蔵地外の場合)手続きは不要です。ただし、約1千平方メートル以上の大規模な開発を計画している場合は、包蔵地の有無に関わらず社会教育課にご照会ください。

埋蔵文化財包蔵地で工事をするときの届出について

埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出が必要です。様式は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。図面等の必要な書類(様式に記載されています。)を添付して、工事着手予定日の60日前まで、社会教育課にご提出ください。

工事が埋蔵文化財に及ぼす影響により、次のいずれかの取扱いになります。

  • (慎重工事)包蔵地内で工事を行うことを認識の上、慎重に工事を実施してください。工事中に埋蔵文化財と考えられる状況が確認された場合は、工事を中断し社会教育課にご相談ください。
  • (工事立会)社会教育課の立会いのもとで工事をお願いします。工事中に埋蔵文化財と考えられる状況が確認された場合は、工事を中断して調査を行うことになります。
  • (発掘調査)工事により、地下の埋蔵文化財に影響を及ぼすと判断された場合は、発掘調査により記録保存を行います。
  • (現状保存)工事の変更の要請等

埋蔵文化財を発見した場合の届出について

工事の途中で埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条による届出が必要です。工事を一時中断し、遅滞なく社会教育課まで届け出てください。

お問い合わせ

社会教育課 社会教育係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0183

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