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国民年金の届出について

更新日:2023年11月30日

国民年金

国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国内に住所があるすべての人が、 次の区分により加入しなければなりません。

  1. 学生・農業・自営業の方など(第1号被保険者)
    →国民年金保険料は、日本年金機構の発行する納付書または口座振替等により納付します。
  2. 会社員や公務員など厚生年金・各種共済組合の被保険者の方(第2号被保険者)
    →厚生年金保険や共済組合の保険料は給料から差し引かれます。
  3. 会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)(第3号被保険者)
    →第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として 将来の年金額に反映されます。

国民年金保険料

令和5年度 月額 16,520円

  • 第1号被保険者で希望する方は付加保険料(月額400円)を納付することができます。
  • 保険料が割引かれる前納制度・口座振替制度もあります。

※納付した国民年金保険料は全額、年末調整や、確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。

こんな時は届出が必要です(マイナポータルから電子申請もできます)


  • 会社を辞めたとき
  • 厚生(共済)年金加入者の配偶者が被扶養者でなくなったとき

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから国民年金手続きの電子申請が出来ます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

必要なもの

  1. 資格喪失日(扶養から外れた日)のわかる書類
    (例)資格喪失連絡票、雇用保険被保険者離職票など
  2. 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
  3. 本人確認ができる書類/(1)または(2)
    (1)官公署発行の顔写真付きの書類 1点
     マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など
    (2)顔写真のない書類 2点
     健康保険証、年金手帳、日本年金機構からの通知書など
  4. 委任状(同一世帯以外の方が届出される場合)
  5. 代理人の身分証明(代理申請の場合)

この他にも届出が、必要となる場合があります。

国民年金の給付

  • 年金は受給権を満たした方に65歳から支給される年金です。(支給の繰上げ・繰下げ制度あり)
  • 障害基礎年金は国民年金加入中のけがや病気がもとで、重度の障害が残った場合に、支給される年金です。(支給要件有)
  • 遺族基礎年金は、国民年金加入中に亡くなった方で、18歳未満の子のある配偶者、または子に支給される年金です。(支給要件有)
  • 寡婦年金は老齢基礎年金を受けられるはずの夫が受ける前に亡くなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。(支給要件有)
  • 死亡一時金は第1号被保険者として保険料を3年以上納付された人が年金を受給することなく亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

年金に関するお問い合わせ

  • 鶴岡年金事務所 電話: 0235-23-5040
  • 庄内町役場税務町民課町民係 電話:0234-42-0133

※年金制度については、日本年金機構のホームページで詳しくご覧いただけます。

関連リンク

お問い合わせ

税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133

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