区域外就学・学区外就学
更新日:2021年3月3日
児童・生徒が就学する学校については、教育委員会が通学区域に基づいて指定しています。ただし、特別な事情があり、学区外へ通学を希望する方は、学区外通学、区域外就学許可の申請をすることができます。教育委員会の審査基準に該当する場合に、学区外通学・区域外就学が認められることになります。
審査基準については次のとおりです。(平成18年9月25日 庄内町教育委員会決定)
事由 | 判断基準(具体例) | 必要書類 | 備考 | |
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1 | 兄弟姉妹関係 | 本人の兄弟姉妹がすでに希望校に在学している場合 | 兄弟姉妹が同じ希望校に同時申請を行った場合は一括判断とする。 | |
2 | 家庭事情 | ・保護者の就労状況等により、下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合 ・両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合 | 保護者の就労と下校後の保護を証明する書類 | |
3 | 転居予定 | ・就学期日から1年以内に、確実な希望校通学区域内への転居条件が整っている場合 ・短期間内に度々住所を変える予定があり、教育環境面に配慮を要する場合 | 賃貸借契約書等の転居先が確認できる書類 | 原則として転居予定日までの期限付き許可とする。 |
4 | 疾病・身体障がい | ・肢体不自由、病弱等の理由で、距離的に近い学校を希望する場合 ・定期的な通院治療を要する疾病があり、希望校への通学が通院にとって正当性があると認められる場合 | ・身体障がい者手帳 ・診断書等疾病状況が確認できる書類 | |
5 | 学年途中の転居 | 急な転居等で転校することにより、本人の精神面に多大な負担を与える可能性がある場合 | 第5学年・6学年以外は、性格・友人関係で配慮を要する場合でなければ、原則として学期末か学年末までの期限付許可とする。 | |
6 | その他の教育的配慮 | ・在学校でのいじめや地域的ないじめ等、指定校に通うことにより、本人の精神面に多大な負担を与えており、現に不登校状態にある場合 ・帰国児童生徒、外国籍児童生徒で、教育環境面で特段の配慮を要する場合 ・その他、教育委員会が特段の配慮が必要であると認めた場合 | 在籍校長・受入先校長間の協議、担任・教育相談担当職員の所見等を踏まえた上で判断する。 |
詳しいことをお知りになりたい方、ご相談につきましては、教育委員会教育課(役場2階)にお問合わせください。
※上記以外に特別な事情がある方は、教育委員会にご相談ください。
※教育委員会が必要と判断した場合は、関係機関・学校長等の証明書、意見書等を添付書類として求めることがあります。
お問い合わせ
教育課 学校教育係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0156