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区域外就学・学区外就学

更新日:2021年3月3日

児童・生徒が就学する学校については、教育委員会が通学区域に基づいて指定しています。ただし、特別な事情があり、学区外へ通学を希望する方は、学区外通学、区域外就学許可の申請をすることができます。教育委員会の審査基準に該当する場合に、学区外通学・区域外就学が認められることになります。

審査基準については次のとおりです。(平成18年9月25日 庄内町教育委員会決定)

 事由判断基準(具体例)必要書類備考
1兄弟姉妹関係本人の兄弟姉妹がすでに希望校に在学している場合 兄弟姉妹が同じ希望校に同時申請を行った場合は一括判断とする。
2家庭事情・保護者の就労状況等により、下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合
・両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合
保護者の就労と下校後の保護を証明する書類 
3転居予定・就学期日から1年以内に、確実な希望校通学区域内への転居条件が整っている場合
・短期間内に度々住所を変える予定があり、教育環境面に配慮を要する場合
賃貸借契約書等の転居先が確認できる書類原則として転居予定日までの期限付き許可とする。
4疾病・身体障がい・肢体不自由、病弱等の理由で、距離的に近い学校を希望する場合
・定期的な通院治療を要する疾病があり、希望校への通学が通院にとって正当性があると認められる場合
・身体障がい者手帳
・診断書等疾病状況が確認できる書類
 
5学年途中の転居急な転居等で転校することにより、本人の精神面に多大な負担を与える可能性がある場合 第5学年・6学年以外は、性格・友人関係で配慮を要する場合でなければ、原則として学期末か学年末までの期限付許可とする。
6その他の教育的配慮・在学校でのいじめや地域的ないじめ等、指定校に通うことにより、本人の精神面に多大な負担を与えており、現に不登校状態にある場合
・帰国児童生徒、外国籍児童生徒で、教育環境面で特段の配慮を要する場合
・その他、教育委員会が特段の配慮が必要であると認めた場合
 在籍校長・受入先校長間の協議、担任・教育相談担当職員の所見等を踏まえた上で判断する。

詳しいことをお知りになりたい方、ご相談につきましては、教育委員会教育課(役場2階)にお問合わせください。
※上記以外に特別な事情がある方は、教育委員会にご相談ください。
※教育委員会が必要と判断した場合は、関係機関・学校長等の証明書、意見書等を添付書類として求めることがあります。

お問い合わせ

教育課 学校教育係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0156

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