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浄化槽に関する届出について

更新日:2021年12月17日

浄化槽の設置、又は構造、規模変更の届出について

浄化槽を設置し、又は浄化槽の構造、規模を変更する場合は、工事前の届出が必要です。
工事の着工予定の21日以前(国土交通大臣の認定を受けた型式の浄化槽は10日以前)に届出書をご提出ください。

建築確認申請が必要な場合

建築確認申請書類と合わせて「し尿浄化槽設置調書」を3部、建築確認申請の受付先に提出してください。
環境係への届出は不要です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。し尿浄化槽設置調書(ワード:50KB)

建築確認申請が不要な場合

「浄化槽設置届出書」(浄化槽の規模又は構造を変更しようとする場合は「浄化槽変更届出書」)を2部、環境係へ提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽設置届出書(ワード:49KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽変更届出書(ワード:43KB)

提出書類

・上記「浄化槽設置届出書」3部 または 「浄化槽設置届出書」2部
・建築物配置図(浄化槽の設置位置が示され、かつ浄化槽に流入するまでの管路、浄化槽からの放流経路、放流先が記入されたもの)
・処理対象人員の算定に必要な資料(「建築物の用途別による浄化槽の処理対象人員算定基準」に定める表によらない場合のみ提出)
・浄化槽の図面、仕様書
・付近の見取図
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽設置に係る誓約書(ワード:40KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。浄化槽法定検査申込書(PDF:99KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地下浸透方式に関する申告書(ワード:39KB)

その他各種届出について

浄化槽の使用を開始、廃止、休止、使用再開、管理者の変更があった際、浄化槽管理者は報告書を提出することが浄化槽法で義務付けられています。
下記報告書を記載の上、環境係まで提出をお願いします。

浄化槽使用開始報告書

設置工事完了後、浄化槽の使用を開始した日から30日以内に提出してください。

浄化槽使用廃止届出書

下水道への切り替えや建物の解体などにより浄化槽を廃止した場合は廃止した日から30日以内に提出してください。

浄化槽使用休止届出書

浄化槽の使用休止にあたり清掃をした場合に提出してください。
また、浄化槽の清掃記録の写しを添付してください。休止を届け出た浄化槽については、保守点検・清掃・法定検査の義務を免除されます。

浄化槽使用再開届出書

休止手続き後、浄化槽の使用を再開する場合は使用再開の直前に保守点検を行い、使用再開した日又は再開を知った日から30日以内に提出してください。

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽管理者が変更になった場合は、変更の日から30日以内に提出してください。
※浄化槽管理者とは浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するものであり、浄化槽の清掃・保守点検業者のことではありません。

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お問い合わせ

環境防災課 環境衛生係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0254

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