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八幡公園およびフラワーガーデン指定管理者の指定について

更新日:2018年12月26日

 先に公募を行いました「八幡公園及びフラワーガーデン」の指定管理者について、庄内町都市公園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第153号)第6条第1項及び庄内町町民ふれあい広場設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第154号)第6条第1項の規定により、次のとおり指定しましたのでお知らせします。

1 指定の内容

施設の名称 指定管理者 指定の期間
八幡公園
フラワーガーデン
庄内町余目字土堤下38番1
十和建設株式会社庄内町支店
支店長 後藤 竹也
平成31年4月1日から
平成36年3月31日まで

2 指定の経過

(1) 申請団体数 1団体

(2) 指定管理者選定委員会の状況
 開催状況(開催日、協議内容)
 イ 7月26日(木曜) 募集要項、選定基準、業務委託仕様書等について
 ロ 11月5日(月曜) 応募者の申請資格の有無、選定基準の確認、候補者の選定について

 審査基準
 イ 施設の効用が最大限に発揮されること
 ◎ 施設の管理運営の基本方針
 ・ 町が示す管理運営方針と申請者が提案した方針が合致するか。経営方針は適切か。
 ・ 施設の設置目的にふさわしいものとなっているか。
 ◎ 施設の維持管理
 ・ 町が求める管理の基準に合致しているか。
 ・ 施設の安全管理、利用者の安全管理、個人情報保護への取組みは十分か。
 ◎ 利用者に対するサービスの向上
 ・ サービス、利便性向上のための取り組み内容は適切か。
 ・ 利用者ニーズに的確に応えたものか。
 ・ 施設の機能や設備を十分に活用しているか。
 ・ トラブル防止や苦情等への対処方法
 ・ 自主事業の企画は町の意図と合致しているか。
 ◎ 利用促進、利用者増への取組
 ・ 広報計画の内容は適切か。
 ・ 利用拡大の取組み内容は十分か。
 ・ 地域、関係機関、ボランティアとの連携は十分か。
 ロ 事業計画書に基づく管理を安定して行う人的能力、物的能力を有していると認められること。
 ◎ 団体の実績
 ◎ 安定的な運営が可能となる人的能力
 ◎ 安定的運営が可能となる経営基盤
 ハ 業務委託料(提案金額)

(3) 審査結果及び選定理由
 上記の審査基準に基づき、選定委員会において審査を行った結果、十和建設株式会社庄内町支店を八幡公園及びフラワーガーデンの指定管理者の候補者として選定しました。
 選定理由は、今までの指定管理者としての実績から、施設の役割を十分に認識し、効果的かつ効率的な管理運営が見込まれること、総合建設業をはじめとする様々な営業品目を経営しており、多様な人材・経験・機材等を所有していること、通常管理のほかに鯉のエサ等の提供や地元住民、地元企業との連携に意欲的なことが評価されました。

(4) 指定
 平成30年第6回庄内町議会定例会において指定の議決を経て、平成30年12月18日に指定管理者として指定しました。

お問い合わせ

建設課 都市計画係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0860

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