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令和5年度以降の個人住民税から適用される税制改正について

更新日:2023年1月31日

令和5年度以降に適用される個人住民税の税制改正は次のとおりです。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)における適用期限の延長等

住宅ローン控除限度額の見直し

所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で翌年度の個人住民税から控除する措置について見直しが行われます。

住宅ローン控除限度額表
居住開始年月日 控除限度額

平成21年1月から平成26年3月まで

所得税の課税総所得金額等(※1)の5パーセント(最高97,500円)

平成26年4月から令和3年12月まで(※2)

所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)

令和4年1月から令和7年12月まで(※3)(※4)

所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)

(※1)課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計です。
(※2)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じ限度額になります。
(※3)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合(注文住宅の新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに請負契約を、分譲住宅の取得等の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに売買契約を締結している場合)は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合と同じ控除限度額の適用対象となる場合があります。
(※4)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

住宅ローン控除の控除期間について

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の控除期間は次のとおりです。

住宅ローン控除の控除期間表
区分 居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年から令和7年まで 13年
その他の新築住宅 令和4年から令和5年まで 13年
令和6年から令和7年まで 10年
既存住宅 令和4年から令和7年まで 10年

非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

未成年者の場合は、前年の合計所得金額が135万円以下であれば個人住民税が非課税となります。民法の改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳および19歳は未成年者の対象とならないこととなりました。

未成年者対象年齢比較表
未成年者の対象範囲
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満(※1)

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)


(※1)未成年者であっても、婚姻している場合には民法上成年者としてみなされるため、非課税となりません。

お問い合わせ

税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143

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