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農耕作業用自動車、小型特殊自動車を所有している人は軽自動車税の申告が必要です!!

更新日:2020年9月29日

乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、けん引式の農耕作業用トレーラ、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象となります。
該当する車両を取得した人(法人)、又は現在未申告の車両を所有している人(法人)は、申告をして、標識番号(ナンバープレート)の交付を受けてください。
また、ナンバープレートは、車両後方の見やすい箇所に取り付けてください。

※ 公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両や現在使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。
※ 廃車手続きが4月1日を過ぎると、その年度は課税されます。

申告義務

所有者となった日から、15日以内に申告してください。

申告に必要なもの

  • 印鑑
  • 車名(メーカー名)、車台番号、排気量がわかるもの
  • 販売証明書または譲渡証明書

申告場所

庄内町役場税務町民課住民税係 電話:0234-42-0143
立川総合支所総合支所係 電話:0234-56-3389

軽自動車税の課税対象となるもの

区分 農耕作業用自動車 農耕用以外
車両 農耕トラクタ
農業用薬剤散布車
刈取脱穀作業車(コンバイン)
田植機
農耕作業用トレーラ
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの
ショベル・ローダ
タイヤ・ローラ
ロード・ローラ
グレーダ
ロード・スタビライザ
スクレーパ
ロータリ除雪自動車
アスファルト・フィニッシャ
タイヤ・ドーザ
モータ・スイーパ
ダンパ
ホイール・ハンマ
ホイール・ブレーカ
フォーク・リフト
フォーク・ローダ
ホイール・クレーン
ストラドル・キャリア
ターレット式構内運搬自動車
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車(左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車)
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車)
規格 大きさ制限なし
排気量制限なし
最高速度35キロメートル/ヘクタール未満
長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.8メートル以下
排気量制限なし
最高速度15キロメートル/ヘクタール以下
税額 2,400円 5,900円

関連ファイル

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(エクセル:34KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(エクセル:33KB)

注意事項

次のような場合は、軽自動車税が課せられ、罰せられることがありますのでご注意ください。

  • 偽りや不正な行為によって軽自動車税の全部または一部を免れた場合
    100万円以下の罰金(地方税法第452条)
  • 申告を行わない場合
    10万円以下の過料(庄内町税条例第88条)

お問い合わせ

税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143

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