○庄内町議会の議決すべき事件を定める条例

平成17年7月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会において議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 庄内町総合計画基本構想

(2) 庄内町総合計画基本構想に係る基本計画

(3) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

庄内町議会の議決すべき事件を定める条例

平成17年7月1日 条例第5号

(平成24年6月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年7月1日 条例第5号
平成23年9月22日 条例第14号
平成24年6月21日 条例第21号