○庄内町行政改革推進本部設置要綱

平成17年7月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 新たな行政需要及び重要な町政課題に的確に対応し、効率的な行政運営システムを確立するため、庄内町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庄内町行財政改革推進計画の策定及び推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(行政改革研究委員会)

第6条 本部に、本部会議に付議すべき事案の調査研究及び調整を行うため、行政改革研究委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを定める。

4 委員は、15人以内とし、本部員以外の職員のうちから町長が指名する。

5 委員長は、委員会を総括する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画情報課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第17号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長 総務課長 企画情報課長 環境防災課長 税務町民課長 保健福祉課長 子育て応援課長 建設課長 農林課長 商工観光課長 立川総合支所長 企業課長 教育課長 社会教育課長 議会事務局長

庄内町行政改革推進本部設置要綱

平成17年7月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第4号
平成19年3月22日 訓令第2号
平成20年3月19日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第17号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第1号