○庄内町パーソナル・コンピュータ管理運営要綱
平成17年7月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、パーソナル・コンピュータ及びプリンタ等周辺機器(以下「パソコン等」という。)の円滑な管理及び運営について定めるものとする。
(要綱の対象)
第2条 この要綱は、次に掲げるパソコン等を対象とする。
(1) ネットワーク端末用パソコン等 企画情報課長(以下「統括管理者」という。)が、庄内町コンピュータ・ネットワーク管理運用要綱(平成17年庄内町訓令第18号。次号において「管理運用要綱」という。)に定めるコンピュータ・ネットワーク接続用クライアントとして指定するパソコン等(以下「ネット用パソコン等」という。)
(2) 各課等が所管するパソコン等 統括管理者が、管理運用要綱第10条第1項に規定するネットワークに接続できるクライアントとして指定していないパソコン等(次条及び第4条第1項において「スタンドアロンパソコン等」という。)
(統括管理者)
第3条 統括管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) ネット用パソコン等の導入時における仕様の策定を行うこと。
(2) ネット用パソコン等の障害時に対応窓口となること。
(3) ネット用パソコン等及びスタンドアロンパソコン等の管理台帳の総括を行うこと。
(4) ネット用パソコン等の基本設定又は基本設定指導を行うこと。
(5) ネット用パソコン等の配付計画を策定すること。
(6) ネット用パソコン等に配付時にインストール済みのソフトウェアの更新計画を策定すること。
(管理責任者)
第4条 管理責任者は、次の各号の職員とする。
(1) ネット用パソコン等を所管する課等の長
(2) スタンドアロンパソコン等を所管する課等の長
2 ネット用パソコン等のうち、町長用及び副町長用については総務課長が、教育長用については、教育課長が管理責任者となるものとする。
3 管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 管理担当者の指導を行うこと。
(2) 管理台帳を保管すること。
(3) 定期的に管理状況を確認すること。
(4) 統括管理者にパソコン等の管理状況を報告すること。
(5) データ保護状況を確認すること。
4 ネット用パソコン等において、紛失、破損等の事故が発生した場合は、ネットワーク接続用パソコン等事故報告書(様式第1号)により、速やかに統括管理者に報告するものとする。
(管理担当者)
第5条 管理責任者は、各課等で利用するパソコン等について、管理担当者を指名する。
2 管理担当者は、庄内町情報化推進委員会設置要綱(平成17年庄内町訓令第17号)第7条に定める情報化推進リーダーとする。
3 管理担当者は、次に掲げる業務を行う。
(1) パソコン等の善良な管理を行うこと。
(2) 定期的な動作確認を行うこと。
(3) 定期的な清掃(取扱い説明書による。)を行うこと。
(4) データ保護を徹底すること。
(5) 定期的に管理状況を管理責任者に報告すること。
(パソコン等管理の共通項目)
第6条 各所属において、管理責任者、管理担当者及び他の職員は、次に掲げる項目を遵守するものとする。
(1) パソコン等は、課内又は出先機関内においてのみ使用するものとし、庁舎外への持ち出しを禁止する。ただし、次に掲げる場合を除く。
イ 各情報化研修の際の使用
ロ 災害時の情報端末としての使用
ハ その他統括管理者が必要と認めた場合
(2) 業務で利用するパソコン等は可能な限り安全な場所に保管することとし、紛失等に十分注意すること。
(3) 操作研修等において必要と認められる場合を除き、ネット用パソコン等のネットワーク接続環境設定を変更することを禁止する。
(4) ネット用パソコン等のネットワークへの接続環境設定に関する情報は、利用者以外の者に提供してはならない。
(5) パソコン等に、配付時インストール済み以外のソフトウェア類をインストールする事を禁止する。ただし、管理責任者が所管する業務に必要なソフトウェアであると判断しインストールが必要な場合は、ソフトウェア・インストール申請書(様式第2号)により、統括管理者と事前協議するものとする。
(6) ネット用パソコン等に、配付時に添付された以外の周辺装置等を統括管理者への事前協議なしに接続してはならない。
(故障等)
第7条 ネット用パソコン等が正常に動作しない状況となった場合、次に掲げる順序で復旧処理を行うものとする。
(1) 情報化推進リーダーへ連絡、相談
(2) 管理責任者へ連絡、相談
(3) 統括管理者へ連絡、相談
(修繕費用の負担)
第8条 ネット用パソコン等が有償修理を要する場合の費用の負担については、その都度統括管理者が管理責任者と協議し決定するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略