○庄内町印鑑条例施行規則
平成17年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町印鑑条例(平成17年庄内町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏、生年月日及び男女の別を住民基本台帳により照合し、相違ないことを確認の上受理する。
2 町長は、代理人による印鑑の登録の申請があったときは、速やかに文書をもってその旨を確認しなければならない。ただし、14日を経過しても申請人又はその代理人より回答書の提出がないときは、不受理とする。
3 印鑑登録証明書の交付を代理人によって申請するときは、被登録者の印鑑登録証を提示することにより、代理権を授権したとみなす。
(登録申請の確認)
第3条 条例第4条第2項に規定する町長が適当と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第4条第3項第1号に規定する文書
(2) 健康保険の被保険者証
(3) 各種年金証書
(4) 前3号に掲げるもののほか、本人であることを確認できる資料
2 条例第4条第3項第1号に規定する文書は、写真の貼り替えを防止するための加工等が施されたものとする。
(印鑑の登録制限)
第4条 条例第5条第2項第6号に規定する、町長が不適当と認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 印面が著しく毀損し、又は摩滅したもの
(3) 押印の方法によって印影が著しく変化するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の保管)
第5条 町長は、登録した印鑑の印鑑登録原票を確実な方法により保管しなければならない。
2 印鑑登録原票は、登録順に整理し、印鑑の登録を抹消したときは、抹消理由を記し、抹消した日の順に保管する。
(印鑑登録原票に使用する印肉)
第6条 条例第6条に規定する、印鑑登録原票に押印するときの印肉は、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第7条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。
(登録印鑑の直接証明)
第8条 町長は、停電又は機械の故障により、条例第14条に規定する印鑑登録の証明ができないときは、申請者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、直接証明方式により証明することができる。
(申請書等の様式)
第9条 印鑑の登録及び印鑑登録証明に関する申請書等の様式は、次のとおりとする。
(5) 条例第4条第3項第2号に規定する登録申請書本人に相違ないことを保証された書面 保証書(様式第5号)
(6) 条例第4条第3項第3号に規定する印鑑登録申請者が本人であることを確認できる書面 確認書(様式第6号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町印鑑条例施行規則(昭和52年余目町規則第6号)又は立川町印鑑条例施行規則(昭和57年立川町規則第14号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成24年3月22日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし第2条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第35号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和元年11月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。