○庄内町福祉運動広場設置条例
平成17年7月1日
条例第18号
(設置)
第1条 町民生活の潤いと健康の増進及び福祉向上を図るため、庄内町福祉運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
清川福祉運動広場
庄内町清川字花崎地内
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立川町福祉運動広場設置条例(平成3年立川町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月7日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成17年7月1日 条例第18号
(平成28年4月1日施行)