○庄内町福祉運動広場設置条例

平成17年7月1日

条例第18号

(設置)

第1条 町民生活の潤いと健康の増進及び福祉向上を図るため、庄内町福祉運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

清川福祉運動広場

庄内町清川字花崎地内

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立川町福祉運動広場設置条例(平成3年立川町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月7日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

庄内町福祉運動広場設置条例

平成17年7月1日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年7月1日 条例第18号
平成28年3月7日 条例第3号