○庄内町地域安全に関する条例

平成17年7月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、犯罪や事故等を防止し、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全確保を図ること。

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化に努めること。

(3) 犯罪及び事故等の防止に配慮した環境の整備を図ること。

(4) 高齢者の生活安全対策を図ること。

(5) 地域の安全確保に関する啓発活動を推進すること。

(6) 前各号に規定するもののほか、地域安全活動のために必要な事項を推進すること。

2 町は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、関係行政機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町地域安全に関する条例

平成17年7月1日 条例第20号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年7月1日 条例第20号