○庄内町災害対策本部条例
平成17年7月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定により、庄内町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(庶務)
第4条 災害対策本部の庶務は、環境防災課において処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。