○庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例施行規則
平成17年7月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の管理点検)
第2条 倉庫、防災資機材、貯水槽及び研修室(以下「施設等」という。)は、次に掲げる点検整備を行い、常にその機能を発揮できるように善良な管理をしなければならない。
(1) 毎月点検 防災資機材の員数、貯水槽の維持、可搬式動力ポンプその他の内燃機関付機器、電動式機器及び携帯用無線通信機
(2) 使用後の整備点検 自主防災訓練又は災害発生時における使用後の整備保全
(3) 臨時点検 必要と認めるとき随時
2 職員は、施設等に異常を認めたときは、町長に報告するとともにその指示を受け、速やかに復旧の措置をとらなければならない。
(遵守事項)
第7条 防災センターの利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用時間は、厳守すること。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 利用後は整理し、清掃を行うこと。
(4) 利用中は事故防止に努めるとともに、万一事故が発生した場合には、直ちに町長に報告し、その指示に従うこと。
(庶務)
第8条 防災センター及び施設等に関する庶務は、環境防災課において処理する。
(関係簿冊)
第9条 町長は、施設等の現況を常に把握するために、次に掲げる文書及びこれを編てつした簿冊を備えるものとする。
(1) 防災資機材台帳
(2) 施設等点検、使用、補てん簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める文書
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の立川町コミュニティ防災センター設置条例施行規則(昭和58年立川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第5条、第6条関係)
利用区分 | 減免額等 | |
基本使用料 | 冷暖房使用料 | |
(1) 条例別表に規定する町等が、利用する場合(庄内町消防団が利用する場合又は町内の中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校が部活動に利用する場合を含む。) | 免除 | 免除 |
(2) 町内の自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。)その他町内で自主的に防災活動を行う団体が、利用する場合 | 50% | 適用無し |
(3) 町長が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体に相当すると認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合 | 50% | 適用無し |
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 | 町長が認める額 | 町長が認める額 |