○庄内町振興審議会条例施行規則
平成17年7月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町振興審議会条例(平成17年庄内町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告及び意見)
第2条 庄内町振興審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に対し、調査審議に基づき答申若しくは報告し、又は必要があると認めるときは、町長に意見を申し述べることができる。
(議事及び運営)
第3条 審議会は、調査審議上必要と認めるときは、町長の承認を得て会議に関係者を招き、又は現地を調査及び視察することができる。
(分科会)
第4条 条例第3条第3項の規定による分科会は、会長は審議会に諮って設置する。
2 分科会の委員は、会長が審議会に諮って選任する。
3 分科会に分科会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 分科会長は、分科会に属する会務を掌理し、会議の議長となる。
5 分科会長に事故があるときは、あらかじめ分科会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(運営及び会議)
第5条 分科会の運営及び会議については、条例第6条の規定を準用する。
2 会長は、各分科会に出席し意見を申し述べることができる。
3 各分科会の調整を必要とする場合は、会長は審議会に諮り分科会長会議を開くことができる。
(通知及び報告)
第6条 審議会及び分科会の招集は、開会日前3日までにこれを通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 審議会又は分科会を招集するときは、会長は町長にあらかじめこれを通知しなければならない。
3 分科会長は、分科会の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
(会議録)
第7条 審議会又は分科会は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員等の氏名を記載させるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。