○庄内町男女共同参画社会推進委員会条例
平成17年7月1日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、男女共同参画社会の形成促進に資するため、庄内町男女共同参画社会推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 各分野での男女共同参画が図られるような提言に関すること。
(2) 男女共同参画社会行動計画の策定及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。