○庄内町公務出張において自家用自動車を使用する場合における取扱要綱
平成17年7月1日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第40号。第5条において「規則」という。)第6条の規定により公務で旅行する際に自家用自動車を使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 自家用自動車使用による旅行ができる職員(以下「職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する町の一般職の職員(次に掲げる職員を除く。)で、正常な運転に適する健康状態であると認められるものとする。
(1) 庄内町一般職の職員の任用に関する規則(平成17年庄内町規則第32号)第10条に規定する条件付採用期間を終了していない常時勤務する一般職の職員
(2) 庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号)第2条第3号に規定する代替的会計年度任用職員
(1) 職員又は職員と同居する親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が留保されているものを含む。)する自家用自動車(自動二輪車を除く。)で、当該職員が通勤に使用しているもの
(3) 整備状況が良好であるもの
(自家用自動車の承認等)
第4条 自家用自動車を公務のため使用しようとする職員は、あらかじめ自家用自動車使用届出書(別記様式)により総務課長に登録の届出をし、町長の承認を受けなければならない。
2 職員は、自動車検査証の登録事項又は責任保険若しくは任意保険に変更(保険期間の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく総務課長に届け出なければならない。
2 前項の規定により自家用自動車により旅行をする場合は、自家用自動車を当該旅行期間中借上げるものでなく保障法第3条に規定する運行供与とする。
(自家用自動車への同乗による出張)
第6条 旅行命令権者は、前条の規定による旅行命令を受けた職員と用務先が同一である等の理由により、当該自家用自動車に同乗して旅行することが業務遂行上必要やむを得ないと認められる場合は、当該同乗しようとする職員からの申出により、同乗による旅行を命ずることができる。この場合において、旅行命令簿には、自家用車同乗と記載するものとする。
(旅費の取扱い)
第7条 自家用自動車を使用して旅行した場合の旅費のうち、庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号)第6条第5項及び第25条第1号に規定する車賃は、路程1キロメートル(1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)につき12円を乗じて得た額とする。
2 前条の規定により同乗による旅行命令を受けた職員には、車賃を支給しない。
(交通事故の賠償等)
第8条 自家用自動車を公務のため使用中に交通事故を起こし、これによって相手方の損害を賠償する責任が生じた場合の賠償等は、次のとおりとする。
(1) 相手方に対する損害賠償 旅行中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、相手方の賠償額が責任保険及び任意保険による保険金を超えるときは、その超える額について町が負担するものとする。この場合において、当該損害が職員の故意又は重大な過失により生じたときは、町は、当該職員に対して求償権を行使するものとする。
(2) 職員の負傷等 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例によるものとする。ただし、公務災害補償の対象とならない場合は、この限りでない。
(3) 職員の自家用自動車の損害補償 当該自家用自動車が損傷した場合については、町は、責任を負わないものとする。
(1) 第4条の承認を受けていない自家用自動車を使用したとき。
(2) 第5条の旅行命令を受けずに自家用自動車を使用したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第13号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。