○庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例

平成17年7月1日

条例第74号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第98条第1項の規定による議会の検査の充実を図り、議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めることにより、契約事務の適正な執行に資することを目的とする。

(議決事件以外の契約)

第2条 町長は、町が締結する次に掲げる契約について、契約の名称、履行の場所、契約の金額、予定価格、契約の方法、契約の相手方の住所及び氏名、契約締結の年月日、契約の期間等を次の会議において、これを議会に報告するものとする。

(1) 予定価格1,000万円以上の工事又は製造の請負契約

(2) 地方公営企業の業務に関する予定価格1,000万円以上の工事又は製造の請負契約

2 町長は、前項第2号に掲げる契約については、地方公営企業の管理者からの報告に基づき、同項の規定による報告を行うものとする。

(議会の措置)

第3条 議会は、前条の規定に基づく報告について、質疑及び意見を述べることができる。

2 町長は、前項の意見が述べられたときには、その権限の範囲内において、当該意見を尊重するよう努めるものとする。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年7月11日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例

平成17年7月1日 条例第74号

(平成20年7月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 条例第74号
平成20年7月11日 条例第40号