○庄内町スポーツ推進審議会条例施行規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町スポーツ推進審議会条例(平成17年庄内町条例第94号)第8条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告及び意見)

第2条 庄内町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に対し、調査審議に基づき答申若しくは報告し、又は必要があると認めたときは、教育委員会に意見を申し述べることができる。

(議事及び運営)

第3条 審議会は、調査審議上必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て会議に関係者を招き、又は現地を調査、視察することができる。

(招集)

第4条 審議会の招集は、開会の日前3日までにこれを通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 審議会を招集するときは、会長は教育委員会に、あらかじめこれを通知しなければならない。

(会議の記録)

第5条 審議会は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員等の氏名を記載させるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成23年9月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

庄内町スポーツ推進審議会条例施行規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第28号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第28号
平成23年9月22日 教育委員会規則第9号