○庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例施行規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第101号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、庄内町内藤秀因水彩画記念館(以下「記念館」という。)の事務及び業務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 館長は、庄内町立図書館設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第21号)第3条に規定する図書館の館長をもって充てる。
3 職員は、館長の命を受け記念館の事務及び業務に当たる。
(開館時間)
第3条 記念館の開館時間は庄内町立図書館の開館時間の例による。ただし、館長が必要と認める場合は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て変更することができる。
(休館日)
第4条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合は、教育委員会の許可を得て変更することができる。
(1) 毎週の月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館者の制限)
第5条 館長は、酒気を帯びていると認められる者(酒気を帯びている者)その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。