○庄内町肉用繁殖牛導入資金貸付要綱
平成17年7月1日
告示第55号
(目的)
第1条 町は、農業所得の拡大を図るため、黒毛和種繁殖牛の導入に係る資金の貸付けを行う農業協同組合に対し、予算の範囲内で導入資金の貸付けを行うことを目的とする。
(貸付けの期間)
第3条 貸付期間は、原則として貸付けの日より当該年度の3月31日までとする。ただし、町長と農業協同組合長の合議により変更することができる。
(貸付金の限度)
第4条 貸付金は、農業協同組合が、繁殖牛飼養農家に対し貸付けする限度内とする。
(利率)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(農業協同組合が繁殖牛飼養農家に対し貸付けする場合の条件)
第6条 貸付けする繁殖牛飼養農家は、次の事項を具備しなければならない。
(1) 貸付けの対象
将来とも黒毛和種の繁殖経営を行うもの
(2) 貸付期間
5年以内とする。
(3) 貸付金限度
貸付額は、繁殖牛1頭当たり購入額の100分の90とし、限度額は60万円とする。
(4) 貸付金の償還
借受者が農業協同組合に償還する場合は、2年据置3年以内均等償還とする。ただし、繰上償還する場合はこの限りでない。
(5) 借受者に対する指示事項
イ 借受者より借受申請書(資金計画書添付の上)の提出を求めること。
ロ 借受者の義務
(イ) 繁殖牛の生産性を高めるような飼養管理をすること。
(ロ) 導入した繁殖牛については、特別な事由のない限り導入後5年以上飼養するものとする。
(ハ) 借受けの日からその繁殖牛に該当する適正な評価額の家畜共済に加入すること。
(ニ) 借受者は、その繁殖牛に次の事故が生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに遅滞なくその旨を農業協同組合長に届け出ること。
a 盗難又は失そう
b 病死又はへい死
c その他重大な事故
ハ 導入の条件
導入する繁殖牛は、農業協同組合長が繁殖牛として適当と認めたもの
ニ 貸付金の返還
導入した繁殖牛が貸付期間中に繁殖の用に供されなくなった時は、貸付金の残額を返還しなければならない。
(報告事項)
第7条 この要綱によって資金の借受けを受けた農業協同組合長は、次の事項について町長に報告しなければならない。
(1) 借受者の経過概況
(2) 貸付金の内容
(3) 資金の償還内容
(4) 貸付対象繁殖牛の実態
(5) 資金の経理状況
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。