○庄内町企業振興条例施行規則
平成17年7月1日
規則第88号
(目的)
第1条 この規則は、庄内町企業振興条例(平成17年庄内町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(企業振興奨励金の申請)
第3条 企業振興奨励金の交付を受けようとする者は、企業振興奨励金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて毎年度町長に申請しなければならない。
(端数処理)
第10条 奨励金等の額の算出にあたって、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町企業振興条例施行規則(昭和39年余目町規則第12号)、余目町企業立地促進条例施行規則(平成10年余目町規則第16号)又は立川町企業立地促進条例施行規則(昭和61年立川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月6日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。