○庄内町道路認定基準及び維持管理に関する規程

平成17年7月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この規程は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定による町道の認定及び維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(道路の区分)

第2条 町道は、その路線の主要度、交通量、交通の性格等により次のとおり区分する。

(1) 1級町道 幹線1級及び2級市町村道の選定について(昭和55年3月18日付け建設省道地発第18号建設省道路局地方道課長通知。以下「地方道課長通知」という。)に定める基準により選定した幹線1級市町村道をいう。

(2) 2級町道 地方道課長通知に定める基準により選定した幹線2級市町村道をいう。

(3) その他の町道 前2号に掲げるもの以外の町道をいう。

(基準幅員)

第3条 町道として認定する路線の幅員は、原則として全幅6メートル以上で、自動車交通可能な道路であること。ただし、当該道路に町の改良計画がある場合又は次条第8号の規定による場合で、地形その他特別な事由がある場合は、この限りでない。

(認定基準)

第4条 町道に認定しようとする道路は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国若しくは県の補助事業又は町の事業として新設した道路

(2) 一般国道又は県道の区域変更に伴い廃止された路線で、町道として必要な道路

(3) 土地区画整理事業等により設置された道路で、町道として必要な道路

(4) 地方道課長通知に定める主要集落と主要公益的施設等とを連絡する道路

(5) 集落内の主要道路で生活上特に必要な道路

(6) 防災上特に必要な道路

(7) 地域開発のため特に必要な道路

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が公共的見地から町道として特に必要と認める道路

(土地区画整理事業等による道路新設の協議)

第5条 土地区画整理事業等により新たに道路を建設し、町道認定を受けようとする者は、その建設しようとする道路について、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(路線の起点及び終点)

第6条 路線の起点は、一般国道又は県道路線の接点又は地方道課長通知に定める主要公益的施設等より近距離にある地点とする。

2 起点及び終点の地番は、いずれも原則として起点より終点に向かい左側の地番とする。

(路線の名称)

第7条 主要な町道路線名は、原則としてその起点及び終点の地名を付し呼称する。ただし、他に紛らわしい路線名がある場合は、当該起点と終点の間に主要な経過地名等を挿入するものとする。

2 前項以外の町道路線名は、起点及び終点がおおむね同一区域内にある場合は、地域名を付し何号線と呼称し、又は地域名若しくは地域名に東西南北等を付し呼称する。

(橋梁)

第8条 町道上に架かる橋長2メートル以上のものを橋梁とする。

2 橋梁の名称は、原則として地域名又は河川名を付し呼称する。

(維持管理)

第9条 町道の維持管理は、町長がこれを行う。ただし、集落内の道路における側溝等の清掃及び路肩の除草については、当該自治会等に委託又は協力を求めることができる。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第204号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第44号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町道路認定基準及び維持管理に関する規程

平成17年7月1日 告示第103号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年7月1日 告示第103号
平成18年3月31日 告示第204号
平成21年3月18日 告示第27号
平成27年3月27日 告示第23号
平成31年3月29日 告示第44号