○庄内町条件付き一般競争入札実施要綱

平成17年7月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(以下「工事」という。)請負契約について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び庄内町契約に関する規則(平成17年庄内町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、条件付き一般競争入札に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、条件付き一般競争入札とは、施行令第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札をいう。

(対象工事)

第3条 条件付き一般競争入札の対象となる工事は、次のとおりとし、工事の種類については、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に定めるところによる。

(1) 建築一式工事 1件の予定価格が、おおむね5億円を超える工事

(2) 土木一式工事 1件の予定価格が、おおむね2億円を超える工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、1件の予定価格が、おおむね1億円を超える工事で、町長が必要と認めるもの

2 災害の復旧等、特に緊急を要する工事又は施工上特殊な専門的技術(特許工法等を含む。)を必要とする工事等、特別な事情がある場合は、前項の規定によらない。

(入札の公告)

第4条 前条第1項に規定する工事を施工するときは、施行令第167条の6の規定に基づき庄内町役場の掲示場等に掲示し公告する。

(入札参加者の資格)

第5条 条件付き一般競争入札に参加できる者は、施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当せず、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 規則第13条に基づき、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者であること。

(2) 建設業法第3条第1項の建設業の許可(以下「建設業の許可」という。)のうち、当該工事に対応する工事種別の建設業の許可を受けていること。

(3) 当該工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者及び監理技術者等が確実に確保できること。

(4) 庄内町建設工事等請負業者指名停止要綱(平成29年庄内町告示第43号)に基づく指名停止期間中でない者であること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 役員等(その者が個人である場合にはその者を、その者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ)であると認められるとき。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該工事ごとに定める条件を満たしている者であること。

(入札参加資格の確認申請書等の提出)

第6条 条件付一般競争入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び必要書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに町長に提出し、前条に規定する入札参加資格(以下「入札参加資格」という。)の確認を受けなければならない。

(入札参加資格の確認)

第7条 町長は、庄内町建設工事請負業者選定要綱(平成25年庄内町告示第196号)第2条に規定する指名業者選定審査会の審議を経て、入札参加資格の有無について確認を行うものとする。

2 町長は、申請書等の提出があったものに対し、前項に規定する確認の結果を書面により通知するものとする。この場合において、入札参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付さなければならない。

3 入札参加資格がないと認められた者は、所定の期日までに、町長に対して、入札参加資格がないと認められた理由に対して、書面により説明を求めることができる。

4 町長は、前項の規定により説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

(設計図書等の閲覧及び配付)

第8条 町長は、当該工事に係る設計図書等(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供するほか、必要と認めるときは、別に指示する方法で配付することができる。

2 申請書等を提出した者は、設計図書等に関し質問があるときは、所定の期日までに質問書を町長に提出するものとする。

3 前項の質問書を受理したときは、質問者に書面により回答するものとする。

(入札の執行)

第9条 入札参加者は、入札の執行に先立ち、入札参加資格があると認められた旨の通知書又はその写しを係員に提示しなければならない。

2 町長は、入札に際し、当該工事に係る工事費内訳書の提示を求めることができる。

(入札の無効)

第10条 第4条の規定により、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(入札保証金及び契約保証金)

第11条 入札保証金及び契約保証金は、規則第3条の規定による。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、条件付き一般競争入札に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成25年1月23日告示第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日告示第196号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

庄内町条件付き一般競争入札実施要綱

平成17年7月1日 告示第108号

(平成30年4月1日施行)