○庄内町町営住宅設置及び管理条例施行規則
平成17年7月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(町営住宅等の整備基準)
第2条の2 条例第3条の2第1項に規定する規則で定める整備基準は、別表のとおりとする。
(1) 60歳以上の者
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下この条及び次条において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(イ) 身体障害 前条第1項第2号イに規定する程度
(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族に関するものを添付しなければならない。
(1) 源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類
(2) 納税証明書及び資産証明書
(3) 老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者として第2条の3第1項に規定する者である場合は、それを証する書類
(4) 入居申込に係る誓約書(様式第1号の2)
(5) 同居しようとする親族のうち婚姻の予約をしているものにあっては、婚約証明書(様式第2号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(単身入居者住宅の規格)
第4条 条例第6条に規定する規則で定める者の入居を認める町営住宅の規格は、床面積45平方メートル以下とする。
2 請書に署名する連帯保証人(以下この条において「連帯保証人」という。)は、次に掲げる条件を具備する者で、身元の確実なものでなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 当該入居決定者の家賃その他の当該町営住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号。)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。
(4) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者であること。
3 請書には、連帯保証人の所得証明書、納税証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。ただし、町長が必要がないと認める場合は、この限りでない。
4 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。
7 町長は、連帯保証人を不適当と認めたときは、変更を命ずることができる。
3 町長は、入居者より町営住宅使用期間の申請があった場合は直ちに申請書及び請書の内容を審査し、更新を許可する場合は町営住宅使用期間更新許可書(様式第11号)により当該入居者に通知するものとする。
2 前項の町営住宅入居者収入申告書には、入居者及び同居者の所得証明及び住民票その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(同居者の異動届)
第17条 入居者は、同居者に出生、死亡、転出等の異動が生じたときは、速やかに、町営住宅同居者異動届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(用途併用、模様替え又は増築等の承認)
第18条 条例第28条ただし書又は第29条第1項ただし書の規定により用途併用、模様替え又は増築等の承認を受けようとする者は、町営住宅用途併用・模様替え・増築等承認申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
(1) 山谷町営住宅A 1戸当たり1台
(2) 山谷町営住宅B 1戸当たり1台
(3) 山谷町営住宅C 1戸当たり1台
(4) 上梵天塚町営住宅 1戸当たり1台
(5) 和光町町営住宅 1戸当たり1台
(6) 南町団地 1戸当たり町長が駐車可能と認める台数
(7) 緑町団地 1戸当たり町長が駐車可能と認める台数
(8) 新広町団地 1戸当たり町長が駐車可能と認める台数
(9) 山居団地 1戸当たり町長が駐車可能と認める台数
(駐車車両の変更届)
第25条 駐車場使用者は、駐車車両を変更するときは、速やかに町営住宅駐車車両変更届出書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。
3 社会福祉法人等は、前項の規定による町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けた日から15日以内に使用を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(住宅管理人)
第28条 条例第62条第4項に規定する住宅管理人(以下この条において「住宅管理人」という。)は、町長が入居者のうちから適当な者に委嘱するものとする。
2 住宅管理人は、住宅監理員を補助し、次に掲げる事項に関し協力するものとする。
(1) 家賃等の納付についてあっせんをすること。
(2) 条例及びこの規則に定める申請書、報告書及び届出書等の申達、副申その他入居者との連絡に関すること。
(3) 住宅の転貸、交換、名義変更及び入居の権利の譲渡等を防止すること。
(4) 未承認の同居、用途併用、模様替え及び増築等を防止すること。
(5) 入居者に対し、条例及びこの規則に基づく町長の指示に従うよう注意し必要な指導をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅監理員が住宅の管理上必要と認める事項
3 町長は、住宅管理人が住宅を退去し、又は辞退の申出があったときは、これを解嘱する。
(謝礼)
第29条 住宅管理人には、予算の範囲内において謝礼を支給する。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成9年余目町規則第28号)又は立川町町営住宅条例施行規則(平成9年立川町規則第21号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号。次項において「平成17年改正令」という。)附則第2条に規定する者については、この規則による改正後の庄内町町営住宅設置及び管理条例施行規則(次項において「新規則」という。)第2条の3第1項第1号に該当するものとみなす。
3 平成28年3月31日までの間は、平成17年改正令附則第3条に規定する場合については、新規則第2条の4第2号に該当するものとみなす。
附則(平成26年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日規則第13号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条の2関係)
1 敷地の基準
(1) 町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
2 町営住宅の基準
(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(2) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
(3) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(4) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(6) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(7) 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
(8) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
(9) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(10) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(11) 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(12) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
(13) 前号の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
3 共同施設の基準
(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
(5) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。