○庄内町町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱
平成17年7月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号。以下「条例」という。)第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予及び条例第20条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予の基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(家賃又は敷金の減免対象基準)
第2条 家賃の減免額は、次に掲げる事由につき当該各号に掲げる額とする。
(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けている場合で当該住宅の家賃が扶助認定額を超えるとき 当該超える額
(2) 生活保護法による住宅扶助の受給者で疾病等による入院加療のため住宅扶助費を停止されたとき 家賃の全額
(3) 入居者又は同居者(別居の扶養親族を含む。以下同じ。)が失職その他の事情により、その収入(継続的な課税対象となる収入及び非課税所得のうち町長が指定する収入を基礎として、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号の規定に準じて算出した収入(以下「指定収入」という。)が政令第2条第2項で規定する家賃算定基礎額の最少額の区分に属する収入の最高額の30パーセント以下になるとき 別表のとおり
(4) 入居者又は同居者が疾病にかかり長期にわたって療養する必要が生じ、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたことにより、これらのために必要な経費として町長が認定する費用の月額を指定収入から控除した額が政令第2条第2項で規定する家賃算定基礎額の最少額の区分に属する収入の最高額の30パーセント以下になるとき 別表のとおり
(5) 町営住宅建替事業により除去すべき住宅(以下「従前住宅」という。)の最終の入居者に仮住居として提供した町営住宅の家賃が従前の家賃を超えるとき 仮住居にかかる家賃から従前住宅にかかる政令第2条第1項で規定する数値及び政令第3条で規定する近傍同種の住宅の家賃に基づき条例第14条の規定に準じて算定した額を控除した額
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき 町長が別に定める額
(1) 生活保護法により住宅扶助を受けている者 全額
(2) 前項第3号で規定する事由に該当するとき 3月分の家賃の減免に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めるとき 町長が別に定める額
3 家賃の減免の期間は、月を単位として1箇年以内とする。ただし、疾病及び災害等の場合は、この範囲で次に定める期間とする。
(1) 疾病等の場合は、その療養に要する期間。
(2) 災害の場合は、被災した月又は翌月から6箇月以内とする。
(3) 仮住居として町営住宅を使用する場合は、その使用期間とする。
(減免の適用除外)
第4条 入居者が、次の事由に該当するときは、減額し、又は免除しない。
(1) 町長から住宅の交換又は移転を指示され理由なくしてこれに従わないとき。
(2) 不誠意により家賃を3箇月以上滞納していると認められるとき。
(3) 諸税を滞納しているとき(第2条第1項第5号の規定による減免を除く。)。
(減免の取消し)
第5条 減免理由が事実でないことが明らかとなったときは、減免を取り消すとともに、減免を決定した日にさかのぼり、減免前の敷金及び家賃を徴収する。
(徴収猶予の取消し)
第6条 徴収猶予申請書に事実と相違する記載があったとき、又は徴収猶予事由が消滅したと認められる場合は、当該決定を取り消す。
(減免又は徴収猶予の手続)
第7条 家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、第2条第1項第5号による場合を除き、庄内町町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町規則第103号)第13条に定める町営住宅家賃減免願書(様式第17号)、町営住宅家賃徴収猶予願書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 官公署等の発行する収入を証する書類(源泉徴収票、住民税決定証明書等)
(2) 18歳以上で無職の者にあっては、扶養されていることを証する書類
(3) 疾病災害失職等については、関係機関のその事実を証する書類
(4) 課税所得のない入居者にあっては、その生計費の出所を明らかにする書類
(5) 非課税所得とされる年金及び保険給付等については、それらを証する書類
(6) 納税証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示する書類
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
指定収入 | 減免率 |
政令第2条第2項で規定する家賃算定基礎額の最少額の区分に属する収入の最高額の10パーセント以下の場合 | 60% |
政令第2条第2項で規定する家賃算定基礎額の最少額の区分に属する収入の最高額の10パーセントを超え20パーセント以下の場合 | 40% |
政令第2条第2項で規定する家賃算定基礎額の最少額の区分に属する収入の最高額の20パーセントを超え30パーセント以下の場合 | 20% |