○庄内町防災行政無線管理運用規程

平成18年7月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する庄内町防災行政無線の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 固定系子局に対し同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 無線設備 前3号の無線局及びその附帯設備を含めた通信施設(以下「設備」という。)をいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の内容)

第3条 無線局の施設の内容は、別表のとおりとする。

(無線統括管理者)

第4条 無線局に無線統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置く。

2 統括管理者は、設備の管理、運用の業務を行うとともに、次条第1項に規定する管理者及び第6条第1項に規定する取扱責任者を指揮監督する。

3 統括管理者は、環境防災課長をもって充てる。

(無線管理者)

第5条 固定系親局に無線管理者(以下この条及び第12条において「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、危機管理係長をもって充てる。

3 管理者は、統括管理者の命を受け、町内に設置されている設備の管理、監督の業務を所掌する。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者(以下この条及び第9条において「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、町長が無線従事者の資格を有する職員の中から指名し、これに充てる。

3 取扱責任者は、統括管理者の命を受け、無線局を管理及び運用し、無線局に係る業務を所掌する。

(無線従事者の配置)

第7条 町長は、当該設備に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 統括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名薄(別記様式)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、当該設備に属する無線局の設備の保守管理及び運用を行い、無線業務日誌(電波法第60条に規定する無線業務日誌をいう。)を電磁的方法により記録しなければならない。

2 無線従事者は、通信取扱者の行う設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線局の通信に従事する町の職員とする。

2 通信取扱者は、無線従事者の指揮監督のもとに、電波法等関係法令を遵守して、無線通信を行わなければならない。

(備付け書類等の管理)

第10条 取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

(無線局の運用)

第11条 無線局の運用方法については、別に定めるところによるものとする。

(無線設備の保守点検)

第12条 管理者は、保守点検の結果、異常を発見したときは、直ちに統括管理者に報告するとともに、保守点検委託業者等に連絡し、障害の除去に努めるものとする。管理者は、保守点検の結果、異常を発見したときは、直ちに統括管理者に報告するとともに、保守点検委託業者等に連絡し、障害の除去に努めるものとする。

(災害発生時等における無線局の運用)

第13条 無線局は、災害対策本部設置と同時に災害対策本部長の指揮下に入るものとする。

2 統括管理者は、災害その他非常事態が発生し、又は発生するそのおそれがあるときその他特に必要があると認められるときは、一般行政用の通信を制限し、又は停止し、災害業務に使用することができる。

(通信訓練)

第14条 統括管理者は、非常災害に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回

(2) 定期通信訓練 毎年2回

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 統括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法令及び運用規則並びに設備取扱要領等の研修を行うものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期間)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(立川町防災行政無線管理運用規程の廃止)

2 立川町防災行政無線管理運用規程(昭和59年立川町規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、前項に掲げる廃止規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種別

設置場所

固定系

親局

庄内町役場

遠隔制御装置

酒田地区広域行政組合消防本部通信指令課

屋外拡声子局

98箇所

画像

庄内町防災行政無線管理運用規程

平成18年7月1日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)