○庄内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年12月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年庄内町条例第49号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約(以下「リース等長期契約」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器の借入れに関する契約

(2) 機械、装置又は器具の借入れに関する契約

(3) 車両その他の物品を借り入れる契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) リース等長期契約に係る保守業務、運用業務等の委託に関する契約

(2) 庁舎、施設等の清掃業務の委託に関する契約

(3) 庁舎、施設等の設備に係る保守管理業務の委託に関する契約

(4) 庁舎、施設等の警備業務の委託に関する契約

(5) 一般廃棄物の収集及び運搬業務の委託に関する契約

(6) 庄内町デマンドタクシーの運行業務の委託に関する契約

(7) 情報処理システム(ソフトウェア含む。)の使用契約、利用契約及びこれに伴う業務の委託に関する契約

(8) 給食の配送業務の委託に関する契約

(9) 公用車の運行業務の委託に関する契約

(10) 町税等の収納業務の委託に関する契約

3 前項の契約(以下「役務等長期契約」という。)は、定期的に契約の内容を見直す機会を確保することができるものでなければならない。ただし、契約の期間が12箇月以下のものについては、この限りでない。

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約の履行期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) リース等長期契約 5年以内

(2) 役務等長期契約 3年以内

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日規則第25号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

庄内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年12月26日 規則第32号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月26日 規則第32号
平成22年3月25日 規則第19号
平成23年3月18日 規則第12号
平成24年6月26日 規則第25号
平成27年3月17日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第10号
令和元年5月31日 規則第1号