○庄内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則
平成18年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 省令第7条第1項又は第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(サービス等利用計画案提出の依頼)
第3条 法第22条第4項、第24条第3項及び第51条の7第4項の規定により、支給要否決定を行うためサービス等利用計画案の提出を申請者に依頼する場合は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第2号)により、申請者に依頼するものとする。
(身分証明書)
第4条 法第20条第2項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、障害支援区分認定調査調査員証(様式第3号)とする。
(主治医意見書の作成依頼)
第5条 町長は、法第21条第2項(法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定により主治医に意見を求めるときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律医師意見書作成依頼書(様式第4号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第5条の2 政令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号の2)によるものとする。
(支給量の基準)
第7条 法第22条第7項に規定する支給量の基準は、町長が別に定める。
(支給決定の変更の申請)
第9条 省令第17条又は第34条の44に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。
(支給決定の変更決定通知)
第10条 省令第18条第1項又は第34条の45に規定する通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)又は却下決定通知書によるものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 省令第20条又は第34条の49に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第23条に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
(介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費の請求)
第14条 支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条において同じ。)又は地域相談支援給付決定障害者(法第51条の7第8項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下この条において同じ。)が、指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)から指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等という。以下この条及び次条において同じ。)又は指定地域相談支援(法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けた場合において、町長は、当該指定障害福祉サービス事業者又は当該指定障害者支援施設若しくは指定一般相談支援事業者から当該障害福祉サービス等若しくは当該地域相談支援に係る介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費の請求があったときは、当該指定障害福祉サービス事業者又は当該指定障害者支援施設若しくは当該指定一般相談支援事業者に対し、当該指定障害福祉サービス等又は当該指定地域相談支援に係る介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費を支給する。
2 前項の規定により、指定障害福祉サービス等若しくは指定地域相談支援に係る介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費を請求しようとする当該指定障害福祉サービス事業者又は当該指定障害者支援施設若しくは指定一般相談支援事業者は、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費請求書に介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費明細書及び指定障害福祉サービス等実績記録票又は地域相談支援実績記録票を添えて町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者が当該指定障害福祉サービス等若しくは当該地域相談支援に係る介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費を当該指定障害福祉サービス事業者又は当該指定障害者支援施設若しくは指定一般相談支援事業者に支払った場合において、町長は、当該支給決定障害者等又は当該地域相談支援給付決定障害者から当該指定障害福祉サービス等若しくは当該地域相談支援に係る介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費の請求があったときは、当該支給決定障害者等又は当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定障害福祉サービス等若しくは当該指定地域相談支援に係る介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定障害福祉サービス等若しくは当該地域相談支援に係る介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費を請求しようとする支給決定障害者等又は当該地域相談支援給付決定障害者は、領収書(当該指定障害福祉サービス事業者又は当該指定障害者支援施設若しくは指定一般相談支援事業者が当該指定障害福祉サービス等若しくは当該指定地域相談支援に要した費用の支払を受け、発行したもの)及び指定障害福祉サービス等提供証明書又は指定地域相談支援提供証明書を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第15条 省令第31条第1項又は第34条の53に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)とする。
2 町長は、法第30条第1項又は第51条の15第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請に対し、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、当該申請をした者に対し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。
3 省令第31条第2項に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 領収書(当該指定障害福祉サービス事業者又は当該指定障害者支援施設若しくは指定一般相談支援事業者が当該指定障害福祉サービス等若しくは当該指定地域相談支援に要した費用の支払を受け、発行したもの)
(2) 障害福祉サービス等提供証明書又は指定地域相談支援提供証明書
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第16条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により、その基準とされる額とする。
2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定により、その基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第17条 障害者等(法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)は、法第31条に規定する支給の割合の特例を受けようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に係る利用者負担額の減額又は免除の適用について承認の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該決定に係る障害者等に通知するものとする。
3 町長は、前項の承認の決定を行ったときは、受給者証に当該決定に係る利用者負担額を記載し、これを返還するものとする。
4 第2項の承認の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合において、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第18条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第15号)とする。
2 省令第65条の9の2第3項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の申請は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第15号の2)によるものとする。
(育成医療の支給の申請等)
第19条 政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)とする。
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(育成医療を担当する機関に限る。)の担当医師とする。
(受給者証の交付)
第20条 町長は、法第54条第1項の規定により育成医療の支給決定をしたときは、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第18号。以下「育成医療受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(支給認定の変更の申請等)
第21条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。
2 町長は、法第56条第2項の規定により育成医療の支給認定の変更を決定したときは、変更後の育成医療受給者証を当該申請者に交付するものとする。
(申請の却下)
第22条 町長は、法第53条第1項及び法第56条第1項に規定する申請を却下したときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)申請却下決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第23条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第20号)とする。
(育成医療受給者証の再交付の申請)
第24条 省令第48条に規定する育成医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)(様式第21号)とする。
2 町長は、前項の規定による申請を審査し、適当と認めたときは申請者に対し、治療用装具費に係る公費負担額を支給するものとする。
(更生医療の支給の申請等)
第27条 政令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)とする。
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(更生医療を担当する機関に限る。)の担当医師とする。
(受給者証の交付)
第28条 町長は、法第54条第1項の規定により更生医療の支給認定をしたときは、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第26号。以下「更生医療受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(支給認定の変更の申請等)
第29条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。
2 町長は、法第56条第2項の規定により更生医療の支給認定の変更を決定したときは、変更後の更生医療受給者証を当該申請者に交付するものとする。
(申請の却下)
第30条 町長は、法第53条第1項及び第56条第1項に規定する申請を却下したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請却下決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第31条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第28号)とする。
(更生医療受給者証の再交付の申請)
第32条 省令第48条に規定する更生医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援更生医療受給者証再交付申請書(更生医療)(様式第29号)とする。
(補装具費の支給の申請)
第33条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)とする。
(関係帳簿)
第35条 町長は、障害福祉サービス支給管理台帳、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定決定簿及び補装具費支給決定簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(庄内町児童福祉法の施行に関する規則の廃止)
2 庄内町児童福祉法の施行に関する規則(平成17年庄内町規則第58号)は、廃止する。
附則(平成18年10月1日規則第41号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。