○庄内町ガス大口供給に関する規程

平成19年3月22日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)第31条に規定する大口供給に係る供給条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大口基準供給量 条例第31条第1項に規定する年間のガス供給量を町が小売供給するガスの標準熱量で換算した場合のガス供給量をいう。

(2) 契約年間使用量 契約で定める年間のガスの使用量をいう。

(3) 最低責任使用量 契約年間使用量の90パーセントに相当する量(当該量が大口基準供給量に満たないときは、大口基準供給量)をいう。

(4) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。

(申込み等)

第3条 大口供給を受けようとする者は、あらかじめ条例及びこの規程を承諾の上、町に申し込まなければならない。

2 町は、前項の規定により申込みがあったときは、条例第31条に規定する要件に該当するかどうかを審査し、大口供給を行うことを適当と認めるときは、次に掲げる事項を定めた契約を申込者と締結するものとする。

(1) 契約年間使用量

(2) 料金

(3) 最低責任使用量

(4) 第5条に規定する補償料に関する事項

(5) その他必要な事項

(料金)

第4条 大口供給の料金は、条例第31条第2項の規定により設定し、契約で定める額(消費税等相当額を含む。)とする。この場合において、算定された金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補償料)

第5条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者から別に定める補償料を徴収することができる。

(1) 年間のガス使用量が大口基準供給量に満たなかった場合

(2) 年間のガス使用量が最低責任使用量に満たなかった場合(最低責任使用量が大口基準供給量である場合を除く。)

(3) 使用者の責めに帰すべき事由により、契約を解除し、又は年間のガス使用量を減少する契約の変更を行う場合

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第14号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

庄内町ガス大口供給に関する規程

平成19年3月22日 訓令第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 ガス事業
沿革情報
平成19年3月22日 訓令第12号
平成26年3月24日 訓令第14号
平成29年3月23日 訓令第14号