○庄内町議会基本条例

平成20年3月6日

条例第1号

庄内町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員(以下「議員」という。)で構成される庄内町議会(以下「議会」という。)は、常に町民の信頼と期待の中で活動することが求められている。そのために、議員は、選良としての誇りと自覚を持ち、議場内の活動にとどまらず町民との対話を積極的に行い、町民の声を町政に反映させる議会を全議員で構築する必要がある。

議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大したことを踏まえ、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点及び争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議を通して、これら論点及び争点を明確にし、公開することは言論の府である議会の第一の使命である。

この使命を達成するため、議員は地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定を遵守するとともに、積極的な情報の公開、政策活動への町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等行政機関との緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議員活動を支える体制の整備等について、議会が定める諸規定を遵守し実践することにより、町民に信頼され、存在感のある議会を築くため本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、地方分権と住民自治の時代にふさわしい、町民に開かれた議会及び議員活動の活性化を図るために必要な議会運営の基本事項を定め、町政の情報公開と町民参加を基本にしながら、地域課題及びこれに対する町民の意向を把握し、町政諸課題を町の政策に結びつけ、庄内町の発展に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民の代表機関として、自治体の進むべき道を自主的に決定しその責任を負うという大きな使命を自覚し、公正・公平性、透明性及び信頼性を確保し、町民に開かれた議会及び積極的な町民参加を推進することを目指し活動する。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であることを十分認識し、議員間の自由かっ達な討議を重んじるとともに、将来的な視点で地域諸課題を把握し、町の政策に反映するよう不断の努力を旨とし、町民の代表として選良にふさわしい活動をするものとする。

(町民と議会の関係)

第4条 議会は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、すべての情報を積極的に公開するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、町民、各種団体、地域等と連携を図り、広報、広聴活動を強化し、政策提言に資するものとする。

(議会及び議員と町長及び執行機関職員との関係)

第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関職員との質疑応答は、案件の論点及び、争点を明確にするものとし、二元代表制の趣旨を重んじ充分な質疑のもとに監視機能を強化し、政策提言につなげるものとする。

(最高規範性)

第6条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議会に関する法令の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。

(議会及び議員の責務)

第7条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれに基づいて制定される議会の条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続)

第8条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

庄内町議会基本条例

平成20年3月6日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)