○庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例施行規則

平成20年3月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例(平成20年庄内町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第10条の規定により、庄内町淡水魚養殖施設(第6条において「養殖施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、淡水魚養殖施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、条例第10条の規定により利用の許可を認めた者に、淡水魚養殖施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の承認)

第4条 条例第12条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、指定管理者は、淡水魚養殖施設利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免又は返還の申請)

第5条 条例第13条に規定する使用料の減額若しくは免除又は条例第14条に規定する使用料の返還を受けようとする者は、淡水魚養殖施設使用料減免申請書(様式第4号)又は淡水魚養殖施設使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 条例第3条の規定により養殖施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例施行規則

平成20年3月19日 規則第18号

(令和4年10月1日施行)