○庄内町清川河川公園設置及び管理条例
平成21年3月19日
条例第17号
(設置)
第1条 自然とのふれあいの中で町民の健康及び福祉の増進を図り、憩いと交流の場を提供するために、庄内町清川河川公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町清川河川公園 | 庄内町清川地内河川敷 |
(施設)
第3条 公園には、次の施設を置く。
(1) 多目的広場
(2) 河川グラウンド
(3) 親水広場
(4) かわまちづくり広場
(5) せせらぎ水路
(行為の制限)
第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
3 町長は、第1項の許可に管理上必要な範囲で、条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第5条 利用者は、公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園内の土地及び施設等を傷つけ、若しくは汚し、又は現状を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(5) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(6) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、次に掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(2) 公園の破損その他の事由により利用が危険であると認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上必要があると認められる場合
(管理)
第7条 公園は、常に良好な状態において管理するものとする。
(原状回復等)
第8条 公園の施設、設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。