○庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例施行規則

平成22年12月24日

規則第30号

庄内町三郷原リバーパーク設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例(平成22年庄内町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 条例第3条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 使用料の徴収に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 広報宣伝に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(行為許可の申請)

第3条 条例第14条第2項に規定する申請書は、カートソレイユ最上川行為許可申請書(様式第1号)によるものとし、行為の許可(次条において「行為許可申請」という。)を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の前日までに町長に提出しなければならない。

2 条例第14条第3項に規定する申請書は、カートソレイユ最上川行為変更許可申請書(様式第2号)によるものとし、許可を受けた事項の変更(次条において「行為変更許可申請」という。)をしようとする者は、当該行為をしようとする日の前日までに町長に提出しなければならない。

(行為許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、条例第14条第4項の規定により許可する場合には、行為許可申請のときはカートソレイユ最上川行為許可書(様式第3号)を、行為変更許可申請のときはカートソレイユ最上川行為変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用許可の申請)

第5条 条例第16条の規定により庄内町カートソレイユ最上川(以下「カートソレイユ」という。)のカートコース(以下「カートコース」という。)の利用の許可を受けようとする者は、カートソレイユ最上川誓約書兼カートコース利用許可申請書(様式第5号次条において「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第6条 町長は、前条の規定により提出された利用申請書の内容を審査し、支障がないと認めるときは、カートソレイユ最上川カートコース利用許可書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、直ちに許可できるときその他町長が適当と認める場合は、口頭で通知することができる。

2 町長は、次に掲げるもののほか、前項の規定による許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(1) カートコースの走行に関連して発生した死亡、負傷その他事故によりカートコースを利用する者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わないこと。

(2) カートコースに条例第17条第1項に規定するカート等を持ち込んで走行する者(次号において「持込み利用者」という。)は、同条第2項に規定する運転技能等が一定の水準以上であることを証する書類(次号において「ライセンス」という。)を町長に提示すること。

(3) 持込み利用者は、自動計測器を利用する場合は、ライセンスを町長に提出すること。この場合において、町長は、当該自動計測器の利用が終わったときは、提出を受けたライセンスを当該持込み利用者に返還するものとする。

(4) カートコースを走行する際は、走行の安全を図るための装備をし、カートソレイユを管理する職員の指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がカートコースの管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。

(占用許可の申請)

第7条 条例第18条第1項の規定によりカートコース、多目的広場又は管理事務所売店の占用(次条において「占用許可申請」という。)をしようとする者は、当該占用をしようとする日の1箇月前までにカートソレイユ最上川施設占用許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条第1項の規定により許可を受けた事項の変更(次条において「占用変更許可申請」という。)をしようとする者は、当該占用をしようとする日前3日までにカートソレイユ最上川施設占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可書の交付)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、条例第18条第2項の規定により許可する場合には、占用許可申請のときはカートソレイユ最上川施設占用許可書(様式第8号)を、占用変更許可申請のときはカートソレイユ最上川施設占用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用の手続)

第9条 町長は、条例別表第1に定める使用料(以下「コース使用料」という。)の納付と引換えに、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に掲げる利用券(次項において「利用券」という。)を交付するものとする。

(1) 持込みカートの1回券 持込みカート1回券(様式第9号)

(2) 持込みカートの1回券(利用者が1人を超えた場合) 持込みカート(同伴利用者)1回券(様式第10号)

(3) 持込みカートの4箇月券 持込みカート4箇月券(様式第11号)

(4) 持込みカートの回数券(6回) 持込みカート回数券(6回)(様式第12号)

(5) レンタルカートのスポーツカート券 レンタルスポーツカート1回券(様式第13号)

(6) レンタルカートのスポーツカート回数券(6回) レンタルスポーツカート回数券(6回)(様式第14号)

(7) レンタルカートのレジャーカート券 レンタルレジャーカート1回券(様式第15号)

(8) レンタルカートのレジャーカート回数券(6回) レンタルレジャーカート回数券(6回)(様式第16号)

(9) レンタルカートのファミリー券 レンタルカートファミリー券(様式第17号)

(10) 持込みバイクの1回券 持込みバイク1回券(様式第9号)

(11) 持込みバイクの1回券(利用者が1人を超えた場合) 持込みバイク(同伴利用者)1回券(様式第10号)

(12) 持込みバイクの4箇月券 持込みバイク4箇月券(様式第11号)

(13) 持込みバイクの回数券(6回) 持込みバイク回数券(6回)(様式第12号)

(14) 自動計測器の1日券 自動計測器1日券(様式第18号)

(15) 自動計測器の回数券(6回) 自動計測器回数券(6回)(様式第19号)

(16) 自動計測器の1回券 自動計測器1回券(様式第20号)

2 カートコースを利用しようとする者は、その利用をする際に、前項の規定により交付された利用券を町長に提出し、又は提示しなければならない。

3 町長は、前項の規定により持込みカート回数券(6回)、レンタルスポーツカート回数券(6回)、レンタルレジャーカート回数券(6回)、レンタルカートファミリー券、持込みバイク回数券(6回)又は自動計測器回数券(6回)(以下この項においてこれらを「回数券等」という。)の提示を受けた場合は、1回1台の利用につき当該回数券等のポイント欄の1箇所(レンタルカートファミリー券のスポーツカートについては2箇所)に確認印を押印するものとする。この場合において、回数券等は、確認印をそのポイント欄の全てに押印することをもって失効し、これを返還しないものとする。

(利用料金の承認)

第10条 指定管理者は、条例第20条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、カートソレイユ最上川利用料金承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第21条の規定によりコース使用料及び条例別表第2に定める占用使用料(以下「占用使用料」という。)を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第22条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 天災その他カートソレイユの利用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(使用料の減免又は還付の申請等)

第13条 第6条第1項の規定によるカートコースの利用の許可又は第8条の規定による占用の許可を受けた者は、コース使用料又は占用使用料の減免又は還付を受けようとする場合は、カートソレイユ最上川使用料減免(還付)申請書(様式第22号。以下この条において「減免等申請書」という。)に、減免の場合はその団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免等申請書を審査し、減免又は還付をすることと決定した場合には、その内容を減免のときはカートソレイユ最上川使用料減免決定通知書(様式第22号)により、還付のときはカートソレイユ最上川使用料還付決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。ただし、申請をした者又はその団体等が既にコース使用料又は占用使用料の減免の決定を受けている場合であって、前項の減免等申請書の利用目的等並びに町長が決定した別表に定める利用区分及び減免額等が、それぞれ既に決定を受けた減免の内容と同じときは、その通知を省略することができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 条例第5条の規定によりカートソレイユの管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「コース使用料」とあるのは「コース利用料金」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「コース使用料」とあるのは「コース利用料金」と、「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「コース使用料」とあるのは「コース利用料金」と、「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と、別表中「コース使用料」とあるのは「コース利用料金」と、「占用使用料」とあるのは「占用利用料金」と、「町長が特に必要と認める場合」とあるのは「指定管理者が特に必要と認め町長の承認を得た場合」と、「町長が認める額」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て認める額」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(庄内町事務組織規則の一部改正)

2 庄内町事務組織規則(平成17年庄内町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(庄内町の公の施設等の管理規則の一部改正)

3 庄内町の公の施設等の管理規則(平成17年庄内町規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条、第13条、第14条関係)

利用区分

減免額等

コース使用料

占用使用料

レンタルカート

レンタルカート以外

(1) 条例別表第1に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園又は認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合を含む。)

免除

免除

免除

(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校(以下この号において「庄総高」という。)のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを対象に実施する事業に利用する場合

適用無し

適用無し

免除

(3) 条例第5条の規定によりカートソレイユの管理を行う指定管理者が、条例第6条第1項に規定する業務に利用する場合

免除

免除

免除

(4) 一般社団法人日本自動車連盟又は一般財団法人日本モータサイクルスポーツ協会の公認又は承認を受けたレースに利用する場合

適用無し

適用無し

50%

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

町長が認める額

町長が認める額

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庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例施行規則

平成22年12月24日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成22年12月24日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第19号
令和元年12月18日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第25号