○庄内町県営土地改良事業分担金徴収条例
平成27年3月17日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、法第91条第2項の規定により、次の表の左欄に掲げる山形県が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担する場合において、事業の施行に係る各年度ごとに、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
事業名 | 負担割合 |
肝煎地区農地整備事業(経営体育成型) | 100分の7.5 |
2 分担金の額は、町長が別に定めるところにより、前項の分担金の総額を受益者が受ける利益を勘案して受益者に割り振って得られる額とする。
3 分担金の額が決定したときは、町長は、受益者に通知するものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 各年度の分担金は、当該年度内に一時払いの方法により徴収するものとし、その納期は、町長が別に定める。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 町長は、天災地変その他特別の理由により必要があると認めるときは、各年度の分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 受益者が分担金を納期までに納付しない場合の督促手数料及び延滞金の取扱いは、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)の例による。
(受益者の変更)
第7条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者になった者が、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該変更の日までにおいて、納付すべき分担金がある場合は、従前の受益者が納付しなければならない。
2 新たに受益者となった者は、従前の受益者と連署の上、受益者に変更があった旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(庄内町県営地域水田農業支援緊急整備事業分担金徴収条例の廃止)
2 庄内町県営地域水田農業支援緊急整備事業分担金徴収条例(平成17年庄内町条例第184号)は、廃止する。