○庄内町文化創造館設置及び管理条例
平成27年9月17日
条例第38号
庄内町文化創造館設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第95号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の芸術文化及び生涯学習の普及及び振興を図り、文化の薫るまちづくりを推進するため、庄内町文化創造館(以下「響ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 響ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町文化創造館 (愛称:響ホール) | 庄内町余目字仲谷地280番地 |
(職員及び業務)
第3条 響ホールに、必要な職員を置き、次に掲げる業務を行う。
(1) 芸術文化の振興を図るための事業に関すること。
(2) 響ホールの施設及びその附属設備の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務のほか、必要な事項に関すること。
第4条 削除
(指定管理者による管理)
第5条 庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、響ホールの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。第19条第3項及び別表において「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 響ホールの利用の許可、取消し等に関する業務
(3) 第3条に規定する業務及び響ホールの維持管理に関する業務のうち、教育委員会が別に定めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、響ホールの運営に関して教育委員会が必要と認める業務
2 前条の規定により響ホールの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第14条、第15条、第17条及び第18条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第19条第1項中「別表に掲げる使用料」とあるのは「第3項に規定する利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項、第20条及び第21条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第22条第6号及び第23条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表中「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「特別使用料」とあるのは「特別利用料金」と、「冷暖房使用料」とあるのは「冷暖房利用料金」と、「附属設備等使用料」とあるのは「附属設備等利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、響ホールの管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(次条第1項において「事業計画書」という。)その他教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 響ホールの平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、響ホールの設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(その他の事項の規則への委任)
第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。
(業務報告の聴取等)
第10条 教育委員会は、響ホールの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(利用時間)
第12条 響ホールの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休館日)
第13条 響ホールの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用の許可)
第14条 響ホールを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(利用の制限)
第15条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 響ホールの設置目的に反するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が響ホールの管理上支障があると認めるとき。
(利用権利の譲渡等の禁止)
第16条 第14条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、響ホールを利用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第17条 教育委員会は、利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。
2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合においても、教育委員会は、その損害の責めを負わない。
(物品販売等の許可)
第18条 響ホールにおいて、物品の販売、飲食の提供等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第19条 利用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、この限りでない。
2 前項の使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(使用料の減免)
第20条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第21条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第22条 響ホールを利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、収容定員を標準とすること。
(2) 所定の場所以外において、火気の使用、飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 利用許可を受けた設備及び器具以外は利用しないこと。
(4) 許可なく物品の販売又は飲食の提供をしないこと。
(5) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が響ホールの管理運営上必要があると認めて指示した事項に従うこと。
(原状回復の義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった響ホールの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第17条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
3 前項の規定による原状回復に要する費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第24条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により響ホールの施設若しくは設備を毀損し、汚損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第25条 響ホールを管理する職員は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、これを拒むことができない。
(秘密保持の義務)
第26条 指定管理者及びその管理する響ホールの業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第27条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、響ホールの管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。
2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
1 基本使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
町民 | 町民以外 | |
大ホール | 3,600円 | 5,400円 |
小ホール | 1,750円 | 2,630円 |
主催者控室 | 180円 | 270円 |
楽屋(和室) | 480円 | 720円 |
楽屋(洋室1) | 180円 | 270円 |
楽屋(洋室2) | 200円 | 300円 |
練習室 | 510円 | 770円 |
町民ギャラリー | 1,560円 | 2,340円 |
研修室1 | 310円 | 470円 |
研修室2 | 700円 | 1,050円 |
喫茶コーナー | 280円 | 420円 |
備考
1 この表において「町民」とは、町内に居住する個人、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(法第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。)をいう。
2 午前9時前又は午後10時後に利用するときの1時間当たりの基本使用料の額は、当該基本使用料に100分の150を乗じて得た額とする。
3 大ホールを練習又は準備に利用するときの1時間当たりの基本使用料の額は、当該基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
4 利用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。
2 特別使用料
(1) 入場料若しくはこれらに類するものを徴収するとき、又は営利、宣伝等の目的をもって利用するときの使用料の額は、前項の表に掲げる基本使用料に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、入場料等に段階があるときは、その最高額により算定する。
区分 | 割合 |
入場料等の額が3,000円以下の場合 | 100分の120 |
入場料等の額が3,000円を超える場合 | 100分の150 |
営利、営業又は宣伝を目的とする場合 | 100分の200 |
3 冷暖房使用料
利用室名 | 使用料(1時間当たり) |
大ホール | 1,230円 |
小ホール | 360円 |
主催者控室 | 30円 |
楽屋(和室) | 220円 |
楽屋(洋室1) | 30円 |
楽屋(洋室2) | 10円 |
練習室 | 70円 |
研修室1 | 60円 |
研修室2 | 280円 |
喫茶コーナー | 70円 |
備考 大ホールを練習又は準備に利用するときの1時間当たりの冷暖房使用料の額は、当該冷暖房使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
4 附属設備等使用料
区分 | 設備名称 | 単位 | 室名 | 使用料 |
舞台設備 | 音響反射板(天井反射板ライト含む。) | 1式 | 大ホール | 3,000円 |
松羽目 | 1式 | 大ホール | 1,000円 | |
スクリーン | 1式 | 大ホール | 500円 | |
小ホール | 200円 | |||
金屏風 | 1双 | 共通 | 1,000円 | |
所作台 | 1台 | 大ホール | 150円 | |
平台 | 1台 | 共通 | 100円 | |
花道(下手・仮設) | 1式 | 大ホール | 2,000円 | |
舞台音響設備 | 音響拡声装置 | 1式 | 大ホール | 3,000円 |
小ホール | 1,000円 | |||
三点吊りマイクロフォン | 1式 | 大ホール | 1,500円 | |
舞台照明設備 | ボーダーライト | 1列・24台 | 大ホール | 400円 |
サスペンションライト | 1台 | 大ホール | 100円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列・1色 | 大ホール | 450円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列・1色 | 大ホール | 300円 | |
フロントサイドスポットライト(上手・下手) | 1列・3台 | 大ホール | 250円 | |
シーリングスポットライト | 1列・6台 | 大ホール | 500円 | |
フットライト | 1列・28台 | 大ホール | 150円 | |
フォロースポットライト | 1台 | 大ホール | 1,350円 | |
移動用スポットライト(1KW) | 1台 | 大ホール | 150円 | |
移動用スポットライト(500W) | 1台 | 大ホール | 100円 | |
パーライト | 1台 | 大ホール | 100円 | |
ディスクマシン | 1式 | 大ホール | 500円 | |
波エフェクト | 1台 | 大ホール | 500円 | |
ソース4 | 1台 | 大ホール | 400円 | |
小ホールスポットライト | 1列・10台 | 小ホール | 450円 | |
その他 | ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 大ホール | 1,500円 |
ピアノ(国産) | 1台 | 小ホール | 500円 | |
持込機器 | 1KW | 共通 | 100円 |
備考
1 附属設備等(ピアノを除く。)については、4時間までの使用料とし、その利用時間が4時間を超えたときは、以後1時間につき当該使用料を4で除して得た額を加算する。この場合において、4時間を超えた時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。
2 ピアノについては、1時間当たりの使用料とし、その利用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。