○庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年庄内町条例第46号。次条及び第3条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第3の規則で定める事務)
第2条 条例別表第3の事務の欄の規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条及び次条において「支援法」という。)第20条第1項の教育・保育給付認定若しくは支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 支援法による支給認定証に関する事務
(3) 支援法第22条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第15条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(条例別表第3の規則で定める特定個人情報)
第3条 条例別表第3の特定個人情報の欄の地方税関係情報であって規則で定めるものは、小学校就学前子ども(支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下この条において同じ。)の保護者(支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報とする。
2 条例別表第3の特定個人情報の欄の住民票関係情報であって規則で定めるものは、小学校就学前子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に関する情報とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。