○庄内町医療保険関連事業用窓付き封筒広告掲載取扱要綱

平成28年3月28日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町で作成する医療保険関連事業(国民健康保険、後期高齢者医療保険及び福祉医療に関する事業をいう。)で使用する窓付き封筒(以下「封筒」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載対象者)

第2条 封筒に広告を掲載できる者は、町内に開設している診療所又は病院(以下「診療所等」という。)の代表者とする。

(掲載要件)

第3条 掲載できる広告は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。

(1) 公共性又はその品位を損なうおそれのないものであること。

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人宣伝に係るものでないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反しないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が公益上特に支障がないと認めるものであること。

(掲載の位置)

第4条 広告の掲載する位置は、封筒の裏面15枠とし、一の診療所等につき一の枠とする。

(広告の大きさ等)

第5条 一の枠の大きさは、縦1.2センチメートル、横11センチメートルとし、封筒の表面と同一の色のインクで印刷する。

(広告掲載料の額)

第6条 掲載1回当たりの広告掲載料は1枠1万円とし、1回の掲載枚数は4万枚とする。

(募集の方法)

第7条 広告原稿の募集は、町が封筒の作成時期に診療所等に対し募集の通知をする。

(広告の申込み)

第8条 封筒に広告を掲載しようとする診療所等の代表者(以下「申込者」という。)は、医療保険関連事業用窓付き封筒広告掲載申込書(別記様式)により、町長に申し込むものとする。

2 申込者は、町税等の滞納がない者に限る。

(決定)

第9条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに審査し、その結果を当該申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、申込者が掲載可能枠を超える場合は、抽選により決定するものとする。

3 掲載順位は、診療所等の診療科目の医科及び歯科を区分したうえ、名称の五十音順に従って決定するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載料は、前条第3項の掲載位置決定後、町長が別に定める日まで一括前納するものとする。

(広告掲載料の還付)

第11条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)の責めによらない理由により広告掲載ができないときは、還付することができる。

2 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告の内容等)

第12条 広告の内容、デザイン等については、広告主の責任で作成する。

(広告主の責務)

第13条 広告主は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、第8条に規定する広告掲載の申込み、第10条に定める広告掲載料の納付並びに前条に定める広告掲載原稿の作成及び提出に要する一切の経費を負担するものとする。

3 広告主は、町が次条の規定により広告の掲載を取り消したとき、又は自らの責により広告の掲載の取下げ等をしたときは、当該取消し又は取下げ等に伴う広告掲載封筒の補正等に要する経費を負担するものとする。

(広告掲載の取消し)

第14条 町長は、広告の掲載上支障があるとき、又は広告主が広告掲載料を納入しなかったときは、広告掲載を取り消すことができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日告示第46号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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庄内町医療保険関連事業用窓付き封筒広告掲載取扱要綱

平成28年3月28日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)