○庄内町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年3月28日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活支援体制の充実及び強化を図るとともに高齢者の社会参加を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。次条において「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業(第3条において「生活支援体制整備事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別記3の2において使用する用語の例による。
(生活支援体制整備事業)
第3条 町長は、生活支援体制整備事業として次に掲げる事業を実施する。
(2) 生活支援協議体(以下「協議体」という。)に関すること。
2 町長は、前項に規定する事業の全部又は一部を適切な事業運営が可能な団体等に委託することができる。
(コーディネーター業務)
第4条 前条第1項に規定するコーディネーター業務は、次のとおりとする。
(1) 地域に不足する生活支援サービス(以下この条において「サービス」という。)の創出、サービスの担い手の養成及び高齢者等が担い手として活動する場の確保等の資源開発に関すること。
(2) 生活支援関係者間の情報共有及びサービス提供主体間の連携体制づくり等の地域生活支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 地域の生活支援ニーズ及びサービス提供主体の活動のマッチングに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(1) 庄内町地域包括支援センター
(2) 庄内町社会福祉協議会
(3) 庄内町シルバー人材センター
(4) 居宅介護支援事業所
(5) 庄内町民生委員・児童委員協議会
(6) 庄内町自治会長会
(7) 庄内町ボランティア連絡協議会
(8) 庄内町老人クラブ連合会
(9) 地域の高齢者を対象とした生活支援事業を行う団体及び事業所
(10) コーディネーター業務を行う者
(11) 高齢者施策に関わる行政関係者
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(会長)
第6条 協議体に会長を置き、保健福祉課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総括し、協議体を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議体の会議は、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第120号)
この要綱は、公布の日から施行する。